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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2011年2月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【
商標権の存続期間(有効期限)】です。
■ 早速ですが、
確定申告の時期が近づいてきましたね。
最近は、
国税電子申告・納税システム「e-Tax」(イータックス)で確定
申告という方もいらっしゃるかと思います。その際、電子証明書が必要という
ことで、個人の方であれば、電子証明書を格納するための
住民基本台帳カード
を作成されたのではないでしょうか?
住民基本台帳カードの有効期限は「10年」
ところが、電子証明書の有効期限は「3年」
少なくとも、私が持っている
住民基本台帳カードには、電子証明書の有効期限
は記載されていませんので、同じような
住民基本台帳カードをお持ちの方は、
要注意です。
ちなみに、電子証明書の有効期限の確認方法については、下記
国税庁平成22
年分
確定申告特集サイト等に案内がありますので、参考にしてください。
(
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/kigen.htm)
■ さて、
商標権の存続期間(有効期限)の話です。
商標権の存続期間(有効期限)も、
住民基本台帳カードと同じ、「10年」で
す。
「5年の登録は?」
そのように疑問を持った方もいらっしゃるかもしれません。
「5年の登録」といわれているのは、登録料を一括納付(10年一括払い)で
はなく、分割納付(5年ごとの分割2回払い)したケースをさします。
このケースで、登録料を最初の5年分しか納付しなかったら、
商標権の存続期
間(有効期限)は「10年」だけれども、5年さかのぼって
商標権が消滅する、
というように考えます。
いずれにしても、
商標権にも有効期限があり、
商標権を消滅させないようにす
るには、何らかの手続きが必要という点は、おさえてください。
■ それでは、
商標権の有効期限を確認するにはどうすればいいでしょうか?
特許庁の登録原簿で確認するのが確実ですが、有料になります。
特許電子図書館(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)という無料の
検索サイトで確認するのが一般的かもしれません。
とはいえ、有効期限を確認するきっかけが毎年ある、
確定申告とは異なり、商
標権にはそのようなきっかけがありません。
「運転免許証のように有効期限の通知はないの?」
残念ながら、そのような通知はありません。
だからこそ、期限管理が重要なのです。
■ 有効な期限管理は?
二重・三重のチェック体制しかないと思います。
危険なのは、すべて期限管理ソフトまかせにしてしまうことです。
もちろん、人員を割けないとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、
商標
権が消滅した場合に同じ
商標権を再度取得できるとは限りません。
期限管理ソフトも活用しつつ、別途担当者によるチェック体制が、無駄なよう
でも一番有効でしょう。
ナレッジコンダクトでは、
商標権の存続期間(有効期限)をご案内するサービ
スを行っています。ただし、お客様の転居等により連絡が叶わないなど、苦慮
していることもあり、あくまでもお客様の期限管理を
補助するサービスです。
補助といっても、それなりの
費用がかかる期限管理ソフトを導入し、かつ、定
期的な
商標専門弁理士による
ダブルチェック体制をとっていますので、お客様
の期限管理とあわせれば、三重以上のチェック体制になります。
★
商標権の期限管理体制を確認するきっかけとなっていただければ幸いです。
【告知】
商標登録は専門家にお任せ下さい。
即日の出願もできます。もちろん追加料金はナシ!
すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前725号
Tel:03-5793-5190
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info@knowledgeconduct.com
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発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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商標一番街 All Rights Reserved.
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■ 早速ですが、確定申告の時期が近づいてきましたね。
最近は、国税電子申告・納税システム「e-Tax」(イータックス)で確定
申告という方もいらっしゃるかと思います。その際、電子証明書が必要という
ことで、個人の方であれば、電子証明書を格納するための住民基本台帳カード
を作成されたのではないでしょうか?
住民基本台帳カードの有効期限は「10年」
ところが、電子証明書の有効期限は「3年」
少なくとも、私が持っている住民基本台帳カードには、電子証明書の有効期限
は記載されていませんので、同じような住民基本台帳カードをお持ちの方は、
要注意です。
ちなみに、電子証明書の有効期限の確認方法については、下記国税庁平成22
年分確定申告特集サイト等に案内がありますので、参考にしてください。
(
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■ さて、商標権の存続期間(有効期限)の話です。
商標権の存続期間(有効期限)も、住民基本台帳カードと同じ、「10年」で
す。
「5年の登録は?」
そのように疑問を持った方もいらっしゃるかもしれません。
「5年の登録」といわれているのは、登録料を一括納付(10年一括払い)で
はなく、分割納付(5年ごとの分割2回払い)したケースをさします。
このケースで、登録料を最初の5年分しか納付しなかったら、商標権の存続期
間(有効期限)は「10年」だけれども、5年さかのぼって商標権が消滅する、
というように考えます。
いずれにしても、商標権にも有効期限があり、商標権を消滅させないようにす
るには、何らかの手続きが必要という点は、おさえてください。
■ それでは、商標権の有効期限を確認するにはどうすればいいでしょうか?
特許庁の登録原簿で確認するのが確実ですが、有料になります。
特許電子図書館(
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl)という無料の
検索サイトで確認するのが一般的かもしれません。
とはいえ、有効期限を確認するきっかけが毎年ある、確定申告とは異なり、商
標権にはそのようなきっかけがありません。
「運転免許証のように有効期限の通知はないの?」
残念ながら、そのような通知はありません。
だからこそ、期限管理が重要なのです。
■ 有効な期限管理は?
二重・三重のチェック体制しかないと思います。
危険なのは、すべて期限管理ソフトまかせにしてしまうことです。
もちろん、人員を割けないとおっしゃる方もいらっしゃると思いますが、商標
権が消滅した場合に同じ商標権を再度取得できるとは限りません。
期限管理ソフトも活用しつつ、別途担当者によるチェック体制が、無駄なよう
でも一番有効でしょう。
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していることもあり、あくまでもお客様の期限管理を補助するサービスです。
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期的な商標専門弁理士によるダブルチェック体制をとっていますので、お客様
の期限管理とあわせれば、三重以上のチェック体制になります。
★商標権の期限管理体制を確認するきっかけとなっていただければ幸いです。
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