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登録第5279559号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月21日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5279559号です。

 この商標は、「girl’s」(「’」は、直線的に表されてい
る。)の文字と、その右上部に、四隅が丸みを帯びたやや赤みがか
った灰色地の四角形内に白抜きで「+」の記号が配された構成です。

 指定商品は、第14類、第16類、第25類、第35類の各商品
役務です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第4153299号、登録第4226624号:
「GIRLS」の文字の上側に「g」の文字と花柄とが並んだ構成

(2)登録第4777249号:
横に並んだ3つのハートマークに「girls」の文字(「i]の点、
「’」がハートマークで表示)が重ねられた構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-012211号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「構成中の「girl’s」の文字部分は、「女の子の」等の意を
有する英語として一般に広く知られており、殊にファッション関係
の商品分野においては、商品の用途を表す語として一般に広く使用
されているものである。」

 そうすると、この文字部分は、

「指定商品及び指定役務との関係において、例えば、「ファッショ
ン雑誌,被服,かばん類の小売役務」等のファッション関係の商品
及び役務については、単に「女の子用(向け)の商品、女の子用
(向け)の商品の小売役務」等の意味合いを理解、認識させるにす
ぎず、それ自体、自他商品・役務の識別力がないか、極めて弱いも
のというべきである。」

 とすると、

本願商標は、その構成中、図形部分を要部とみるのが相当であり、
「girl’s」の文字部分を捉えて、該文字部分より生ずる
「ガールズ」の称呼をもって独立して取引に資されることはないと
みるのが相当である。 」

 つまり、この商標からは、「ガールズ」の称呼は生じないとして、
本願商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の商標のように、「girl’s」の文字部分のほうが大き
く記載されていたとしても、指定商品や役務との関係によって、
「+」の記号部分で識別されるような場合があります。

 このあたりが類似判断の難しいところです。

 なので、ネーミングの際には、それをどのような商品・サービス
に使用するのか、をよく検討して決める必要があります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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