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登録第5279593号:「PLUS Ai」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月28日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5279593号:「PLUS Ai」です。

 指定商品は、第14類、第24類、第25類、第27類の各商品
です。

 ところが、この商標は、いろいろな登録商標と「プラス」の称呼が
共通し、同一又は類似の商品について使用するものであるから類似する、
とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-009079号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しか
も、構成文字全体より生ずると認められる「プラスアイ」の称呼も
格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るもの
である。」

 そして、「Ai」部分が、

「商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用されて
いるとしても、」

「「PLUS」の欧文字の後に大文字と小文字からなる「Ai」の
欧文字を続けて表してなるものであり、このような構成態様におい
ては、後半の「Ai」の文字部分を商品の記号、符号として認識、
把握し、「PLUS」の文字部分のみに着目して取引に当たるとは
いい難く、」

「むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握
されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「PLUS」の文字
部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせな
い。 」

 つまり、この商標からは、「プラスアイ」の称呼のみ生じるとして、
本願商標と各引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の商標の「Ai」のようにアルファベット2文字の部分は、
商品の記号、符号として認識、把握されやすいところです。

 つまり、類否判断の際には考慮されない部分になりがちです。

 なので、ネーミングの際には、全体で一体不可分であるような構
成を心掛けることが、真似とは言わせない!ネーミングのツボとな
ります。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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