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~得する税務・
会計情報~ 第124号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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東日本大規模地震と
確定申告期限の延長
未曾有の大被害を受けた東日本大規模地震ですが、私ども
会計事務所
にとっては申告事務が無事完了するのかが気がかりです。
今回の東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における
申告・納付等の期限の延長の措置については、青森県、岩手県、宮城県
福島県、茨城県の地域の納税者に対して、
国税通則法第11条に基づき、
国税に関する申告・納付等の期限の延長
を行うことができることとなりました。
上記以外の地域についてはどうなるのでしょうか?
交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・
納付等の期限延長について、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、以下のような事情
が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の
期限延長が認められることとなりました。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的
な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難であること。
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活
動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難であること。
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフ
ライン遮断により納税者又は関与
税理士が申告等を行うことが困難で
あること。
4 地震の影響による、1.納税者から預かった帳簿書類の滅失又は2.申
告書作成に必要なデータの破損等の理由で、
税理士が関与先納税者の
申告等を行うことが困難であること。
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けら
れないことから申告等を行うことが困難であること。
とにかく、お気軽に最寄りの
会計事務所等にご相談ください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
tookyo@yu-wa.jp
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今回の東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域における
申告・納付等の期限の延長の措置については、青森県、岩手県、宮城県
福島県、茨城県の地域の納税者に対して、国税通則法第11条に基づき、
国税に関する申告・納付等の期限の延長
を行うことができることとなりました。
上記以外の地域についてはどうなるのでしょうか?
交通手段や通信手段の遮断又はライフラインの遮断などによる申告・
納付等の期限延長について、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、以下のような事情
が発生し、申告・納付等ができない方につきましては、申告・納付等の
期限延長が認められることとなりました。
1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的
な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難であること。
2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活
動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難であること。
3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフ
ライン遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難で
あること。
4 地震の影響による、1.納税者から預かった帳簿書類の滅失又は2.申
告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の
申告等を行うことが困難であること。
5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けら
れないことから申告等を行うことが困難であること。
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