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改正5択問題!

○●○●<Coach.59>○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●

  “現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」
                  
                   ~絶対合格するぞ!~


○●○●○●○●○●○●○●○●○2006年8月15日(火)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
社会保険労務士の村中一英です。

 お盆です。
 お休みの方も多いと思いますが、休みでない方も追い込みの時期で
 大変だと思います。
 人それぞれ環境が異なりますから、他の人と比較することなく
 自分のやり方で最後まで頑張って下さい。
 
 ブログにも書いていますが、労働経済及び白書は毎日30分読んで
 下さい。絶対差がつきます。
 
 さあ、今日もやっていきましょう。
  
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★☆今号のコンテンツ☆★

[1]☆5択問題!

[2]法改正☆5択問題!≪解答編≫ 

[3]今週のポイントチェック!

[4]恵子先生の「走れ!社労士」 
 
[5]編集後記 

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▼[1]☆改正5択問題! 
──────────────────────────────────
解答時間は、3分ですよ。それではスタート!!

〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 市町村は、居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から
指定介護予防支援を受けたときは、介護予防サービス計画費を
支給する。この指定介護予防支援事業者の指定は、地域包括支
援センターの設置者の申請により、介護予防支援事業を行う事
業所ごとに都道府県知事が行い、その都道府県内で効力を有す
る。

B 「地域密着型サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、
介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共
同生活介護をいう。

C 介護サービス事業者は、介護サービスの内容及び介護サービス
を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって厚
生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に報告しなければなら
ない。
 
 D 国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、包括的支援
   事業等に要する費用の額に、100分の50を加えた率を乗じて得た
   額の100分の50に相当する額を交付することとした。

 E 市町村は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して、3年を1
   期とする市町村介護保険事業計画を定めることとした。

 ▽解答は、[2]解答編にて。すぐ下です。 

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▼[2]☆改正5択問題!≪解答編≫
──────────────────────────────────
【解答】E
  A × 介保法第115条の20
      「都道府県知事」は「市町村長」であり、「都道府県内」
      は「市町村内」であるので誤り。
  
  B × 介保法第54条の2第2項
      「地域密着型サービス」ではなく「地域密着型介護予防
      サービス」である。
      「地域密着型サービス」とは、夜間対応型訪問介護、認
      知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知
      対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介
      護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の6
      つをいう。

  C × 介保法第115条の29第1項
      「厚生労働大臣」ではなく「都道府県知事」である。
      都道府県知事は、報告を受けた情報のうち厚生労働省令
      で定めるものについて、調査を行うものとされており、
      報告の内容及び調査の結果のうち厚生労働省令で定める
      ものを公表しなければならない。

  D × 介保法第122条の2第2項
      「包括的支援事業等に要する費用の額に、100分の50を
      加えた率を乗じて得た額」ではなく「包括的支援事業等
      に要する費用の額に、第2号被保険者負担率に100分の50
      を加えた率を乗じて得た額」である。

  E ○ 介保法第117条第1項


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▼[3]今週のポイントチェック!
──────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/challenge/index.php?catid=22
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 ▼[4]恵子先生の「走れ!社労士
──────────────────────────────────
 みなさん、こんにちは。もうすぐ試験ですね。
 今は追い込みに頑張っておられることと思います。
 私もこの時期になると、自分が勉強していた年の事をいつも思い出
 してしまいます。

 今日は私の受験の時の思い出を書いてみたいと思います。
 
▽▽受験勉強開始
 私が勉強を始めたのは、受験の前年の9月です。
 8月半ば頃に社労士という資格の名を知り(!)、
 面白そうだし勉強してみよ!と思ってO原専門学校に申し込みに行き、
 何もわからないまま勉強をスタートしました。
 当時、本当に何でも良かったのです。
 とにかく今ののんべんだらりとした生活を変えたくて、
 国家資格を取ろうと思っただけだったのです。

 年末まではさらっと一通り全科目勉強しましたが、
 正直、全く頭に入っておらず新年を迎えました。

 年が変わり少しは焦り始めましたがそれでもそんなに勉強を
 していませんでした。
 税理士試験の勉強をしている友人たちから、
 「GW明けくらいから本腰入れれば大丈夫よ。」と言われていたため、
 安心していました。
 当時、試験が7月末に行われていたため、
 GW明けは既にもう試験2ヶ月ちょっと前。
 ここから私の試験勉強は始まりました。

☆☆エンジン全開
 すごかったです・・・。
 朝は5時起きで7時まで2時間、通勤電車で30分、
 お昼休み1時間弱、帰りの電車で30分、
 家に帰って9時から2時まで5時間、
 合計9時間ですが、まあ集中していたのは6時間ぐらいだと思います。
 休みの日は午前8時から12時の4時間、2時頃から6時の4時間、
 8時から2時の6時間、合計14時間ぐらいでしょうか。
 ですから、2ヶ月ほどで500時間以上勉強しました。

 自分でも考えられないほど頑張りましたよ。
 この時常に思っていたのは、
 「あと一年また勉強なんて絶対にしたくない!」
 「しかもまた授業料がいるやんか!踏んだり蹴ったりやわ。」でした。
 生まれて初めて自分で学費を出しましたから、真剣度合いが違います。
 大学生の時なんてほとんど学校に行かず卒業証書をもらうためだけに
 何百万も払ってもらったようなものなので、両親には本当に感謝です。
 私が親になったら、大学の学費は本人に出させるつもりです。(笑)

◇◇あ~不安
 そんなこんなで狂ったように勉強していても、
 試験2週間前ぐらいにはとても不安な気持ちになっていました。
 そして、「あ、あの本もまだ読んでないわ」とか
 「こっちの問題集もやっておこうかな」と浮気心が出てきます。

 でも、こんなことをしても無意味なので、
 皆さんには今までやってきたテキストや問題集を
 何度も何度も繰り返しやり直される事をお勧めします。

▽△自分が一番!!
 試験当日には、今までの知識と努力を問題用紙に全部吐き出すように、
 記憶の片隅にある曖昧な知識は搾り出すように・・・。
 何と言っても1年に1度しかない試験です。
 試験当日さえクリアできれば、翌日から少々体調を壊そうが
 何をしようが構いません。
 絶対に受かるのだ!!!という強い気持ちを持って自分を信じて
 試験に臨んで下さい。
 アニマル浜口さんじゃないですが、
 頭が良いとか悪いじゃなくって「気合いだーーーー!!」ですよ。
 周りの人が賢そうに見えると思いますが、大丈夫。
 みんな大したことありませんから。
 自分が一番だ!と自信を持ってください。

 すみません、本当は試験に受かることが目的ではなく、
 試験は立派な社労士になるための通過点にしか過ぎないので、
 もっと高尚なことを書くべきなんですが、
 とにかく今は試験に通ることが先ですから、
 本当にあと2週間死ぬほど頑張ってみて下さい。

 このメルマガを読んでらっしゃる人が一人でも多く合格なさる事を
 心よりお祈りしています。


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▼[5]編集後記
──────────────────────────────────
 お盆は電車が空いていて快適です。
 
 関東の電車は、混みかたが半端ではありません。
 電車に乗るのも肉体労働って感じですが、ここ数日は早朝でなくても
 ゆったりとして乗車できます。
 
 この時期に一気に仕事を片付けたいのですが・・・
 どうも周りの雰囲気にあわせてのんびり仕事をしています。
 たまにいいかな。
 
 今週もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エルエスコーチ 
   社会保険労務士  村中 一英


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