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コラムの泉

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登録第5288996号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      4月18日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5288996号です。

 この商標は、2行に分けて毛筆で縦書きした「海転寿司」の文字が
上部に配され、その下に、上部の文字に比べて約4倍の大きな文字で
「魚河岸」と毛筆で縦書きされた構成です。 

 指定商品は、第43類の「寿司を主とする飲食物の提供」です。

 ところが、この商標は、

・登録第4141457号:「快転ずし」の文字が横書きされた構成

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-002758号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標の構成のうちの「海転寿司」の文字部分に対し、

(1)新聞記事における「海転寿司」の使用例(3つ)
(2)インターネット上での「海転寿司」の使用例(7つ)

 を挙げて、

「「海転寿司」の文字は、本願指定役務を取り扱う業界において、取
引上普通に使用されているとみるのが相当であるから、本願の指定役
務との関係においては自他役務の識別力がないか又は弱いものである
ということができる。」

 さらに、「魚河岸」の文字部分については、「広辞苑」第六版を引
用して「一般に、魚市場のこと」であるとともに、インターネット上
での使用例を5つ挙げて、

 「「魚河岸」の文字も、本願の指定役務との関係においては自他役
務の識別力がないか又は弱いものであるといわなければならない。」

 よって、

「「海転寿司」の文字部分のみが独立して自他役務の識別標識として
抽出され、取引に資されるものとは認め難く、」

 むしろ、構成する文字の全体をもって取引に資されるものとみるの
が自然である、として、この商標からは、

「その構成文字全体に相応して、「カイテンズシウオガシ」の称呼の
みを生じ、かつ、特定の観念を生じさせないものとみるのが相当であ
る。」

 したがって、この商標からは、「カイテンズシ」の称呼は生じない
ので、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観念の点
においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されま
した。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 一つの商標でもそれを構成する文字の大きさが異なるものの組み合
わせのときには、それぞれで分断されて認識されることがあります。

 そうなると、「真似だ!」と言われる可能性も高くなってしまいま
す。

 できれば、大きさは同じほうがいいのですが、そういうわけにもい
かない場合もあります。

 そんなときは、今回のように、分断された語句のそれぞれは、普通
に使用されている名称であって特別なものではないことを証明するこ
とになります。

 その上で普通の語句同士でもそれらを結合したものは識別力を有す
るということが言えれば、真似とは言えません。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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