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中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.107 2011/4/28
   
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 ◎目次

1.中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ
    (災害による不渡りの共済事由化)

  
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 ■□    中小企業倒産防止共済法施行規則の一部改正のお知らせ 
 □■□       (災害による不渡りの共済事由化)
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┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 
   中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)におきましては、

  平成23年4月8日に中小企業倒産防止共済法施行規則が一部改正され、

  「取引先事業者が災害により被害を受けたために手形等が不渡りとなっ

  た場合(災害による不渡り)」も、共済事由に追加されました。

   これにより、「災害による不渡り」となった手形等を所持する共済契
 
  約者は、取引先事業者が取引停止処分を受けていない場合でも共済金の

  貸付請求ができるようになりました。


 ○ 共済金の貸付請求手続き

  「『災害による不渡り』となった手形等の現物」や「共済金貸付請求書」
  など、必要書類をご用意のうえ、登録取扱機関(金融機関または委託団
  体)の窓口で手続きを行ってください。



 Q1.「災害による不渡り」とはどのようなものですか?

 
  A.手形が不渡りになった場合は、銀行は不渡りになった理由を記載
    して手形を返還しますが、その理由が「災害によるもの」である
    ものをいいます。
    手形交換所は6か月間に2回の不渡りが生じた場合に取引停止処
    分を行いますが、不渡りになった理由が「災害による不渡り」の
    ときは、不渡り処分(不渡報告への掲載・取引停止処分)を猶予
    することとされています。


 Q2.1回目の「災害による不渡り」でも共済金の貸付請求ができますか?


  A.1回目の「災害による不渡り」でも、共済金の貸付請求ができます。


 Q3.いつから「災害による不渡り」による共済金の貸付請求ができますか?


  A.平成23年4月8日から共済金の貸付請求ができます。 
    なお、「手形交換日」または「呈示日」が平成23年4月7日以
    前の場合も、共済金の貸付請求ができます。


 Q4. 「災害による不渡り」の「倒産発生日」はいつになりますか?


  A.「手形交換日」または「呈示日」が倒産発生日となります。
     なお、この手形交換日または呈示日から6か月を経過すると、
     共済金の貸付請求ができません。


 その他の詳細につきましては下記HPをご参照していただくか、共済相談室に
 お問い合わせください。

  (HP)       http://www.smrj.go.jp/tkyosai/

  (お問い合わせ先)  共済相談室   電話 : 050-5541-7171


  【担当:松田】

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