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コラムの泉

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登録第5292341号:「ずっと先まで、明るくしたい。 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      5月23日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5292341号:
「ずっと先まで、明るくしたい。 」です。

 指定役務は、第39類の「電気の供給,ガスの供給,熱の供給」
です。

 ところが、この商標は、

「その構成が冗長であって商標としての要部が捉え難いものであっ
て、」

「これに接する取引者、需要者は、企業理念についての広告、宣伝
文を記述したものとして理解するに止まり、何人かの業務に係る商
品又は役務であるかを認識することができないものと認める。」

 とされて一旦は登録が認められませんでした。

(今回は引用商標との類似ではなく、そもそも商標になるのか?
といった点が問題になりました。)


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-002792号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標は、

「句読点を含め14文字を外観上まとまりよく表されており、これ
より生ずると認められる「ズットサキマデアカルクシタイ」の称呼
もよどみなく称呼し得るものであり、」

「また、観念上も構成する文字どおりの「ずっと先まで、明るくし
たい」の意味合い(観念)を生ずるものであるから、構成全体が一
体不可分の商標と言い得るものである。」

 とした上で、

「「ずっと先まで、明るくしたい」の意味合いは、企業姿勢や理念
を具体的に表すものともいえないから、本願商標は、直ちに企業理
念を表示するものとのみ理解されるものとまでは言い難い。」

 そして、この業界では、「ずっと先まで、明るくしたい」の文字
が標語等として普通に用いられている様子もない、として、

 需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することがで
きない商標とはいえない。と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 標語は商標ではない、というのが一般的です。
 なぜなら、誰が使っているのか識別できないから、というのが理
由です。

 でも、標語のようなものも商標として使用したい場合もあるかも
しれません。

 そんなときには、今回の事例がお役に立つかもしれません。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 週末は友人宅で家族ぐるみのBBQ。

 調子に乗って暴飲暴食してしまい、その夜から翌朝にかけて大変
でした。

 気を付けましょう。
 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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