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38万円の「扶養控除」が廃止に!

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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「控除から手当へ」という流れで、

平成23年度から「扶養控除」が改正されました。

従来は一般の扶養親族のうち16歳未満の人に対する

扶養控除が1人当たり38万円ありましたが、

今回の改正で廃止となりました。

また、16歳から23歳未満の特定扶養親族については、

扶養控除38万円に加えて25万円の控除がありました。

しかし、16歳から19歳未満においては、

この上乗せ分の25万円が廃止となりました。

なお、年齢はその年の12月31日現在の年齢で判定しますので、

今年であれば平成23年12月31日現在の年齢ということになります。

例えば今回の改正により、サラリーマンの夫と専業主婦の妻、

子どもは中学生(14歳)と高校生(17歳)という4人家族の場合では

どのくらい控除が無くなるかを計算してみましょう。

まず、中学生の子どもの扶養 控除38万円、

さらには高校生の子どもの上乗せ分の控除25万円、

合計で63万円の 控除が無くなります。

「控除」が無くなり、所得税などが増える代わりに

「子ども手当」が支給されるため、

「控除から手当へ」という図式になります。

しかし、今の日本は新たなスタートに向けて

多額の予算が必要となるため、

これからいろいろと考えなくてはならないのが現状です。

そのため、今後の「扶養控除」の動きについても目が離せません。

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
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