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7月1日 平成23年分路線価公表!

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.111 2011/6/17
   
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 ◎目次

1.相続対策セミナーのご案内
  2.7月1日 平成23年分路線価公表!

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 □   
 ■□    相続対策セミナーのご案内
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 京都経営グループ主催
 相続対策セミナーを開催させていただきます。


 【内容】
   第1部「大増税時代を乗り切る相続対策」
      ~増税される相続税など最新情報をお届けします~

   第2部「“分ける”相続を中心に上手な相続対策のススメ」
      ~分ける・下げる・納めるの3大原則をメッセージに
       最新事例を含め分かりやすく解説させていただきます~


   第3部 個別相談会


 【参加者特典1】当日、税理士による無料税務・相続相談
 
 【参加者特典2】現状で相続税がいくらかかるか。無料で試算します。
         (当日申込の上、後日ご説明させていただきます。)


  おススメです。 是非ご参加ください。


 【日時】
  2011年7月9日(土)
   9:30~受付開始
    10:00~12:00

   個別相談会 12:00~(要予約)

 
 【講師】
   税理士法人 京都経営
   代表社員 大江 孝明


 【会場】
  京都テルサ 東館2F 視聴覚研修室
   ⇒ http://www.kyoto-terrsa.or.jp/
   ⇒ http://www.kyotokeiei.com/img/upload/kt_map1_map2_2.gif

 【申し込み】
  弊社HP応募フォーム
   ⇒ http://www.kyotokeiei.com/info/seminer/post-47/ 
  または
  チラシ応募用紙に必要事項を記載の上FAXをお願いします。 


  【担当:堀口】

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 ■□     7月1日 平成23年分路線価公表!
 ■□■□              
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

 今年も7月1日に路線価の公表が予定されいてます。
 そこで今回は、この「路線価」をテーマに取り上げてみます。

 Q.路線価とは何ですか?

 A.路線価という名前はご存じでも、詳細を知っておられる方は少ないの
   ではないでしょうか。
   簡単にご説明します。

   路線価とは、国税局が決める道路の価格のことで、相続税贈与税
 課税する際の算定基準となる価額です。

   名前の通り、道路(路線)ごとに、その道路に面する標準的な宅地の
 1平方メートル当たりの価額が定められております。
 
   例えば、路線価50万円の道路に面した100平方メートルの宅地の場合の
 評価額は「50万円×100平方メートル=5,000万円」と算出されます。
   実際の評価では、その土地の間口や奥行き、形状、その他の要因を加
 減算して求めていきます。


 Q.どのようにして路線価は決まりますか?

 A.路線価は毎年1月1日を評価時点とします。
   地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額等
 を基に決められています。

   相続税を計算する際は、
   同じ年の1月に亡くなられても12月に亡くなられても同じ路線価を
   使います。


 Q 「現金より土地で持っているほうが相続税は安い」という事を聞いた
   事がありますが・・・?

 A.概ねですが、路線価は公示地価の8割程度、実勢価格と比べると
   7割~8割程度を目安に定められています。
   つまり、路線価は時価よりも安い場合がほとんどなのです。

   現金を1億円持っている場合、財産評価額は1億円です。
   では、売買取引時価1億円の土地を持っている場合はどうでしょう。
  
   前述の通り、土地は路線価で評価しますので、
   財産評価額は、実勢価格の約7~8割、8,000万円弱となります。
   したがって、現金より土地で持っている方が財産評価額は安くなり、
   相続税が安くなるというわけです。


 Q.どうやったら路線価が分かりますか?

 A.国税庁のホームページで確認できます。
   国税庁HPへアクセスして頂くと、下の方に『路線価図』
   という箇所がありますので、その中で調べたい所在地まで辿って頂くと
   調べることができます。
   「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
   ⇒ http://www.rosenka.nta.go.jp/
   

  いかがでしたでしょうか。
  今年の公示地価は、下落幅が縮小したとはいえ、全都道府県で3年連続の
  下落となっていますので、路線価も下がるものと思われます。
 
 
  土地をお持ちの方は、ご自分の土地の路線価を調べてみては、
  いかがでしょうか。

  相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご連絡ください。


  【担当:原】

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