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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.111 2011/6/17
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◎目次
1.
相続対策セミナーのご案内
2.7月1日 平成23年分路線価公表!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□
相続対策セミナーのご案内
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
京都経営グループ主催
相続対策セミナーを開催させていただきます。
【内容】
第1部「大増税時代を乗り切る
相続対策」
~増税される
相続税など最新情報をお届けします~
第2部「“分ける”
相続を中心に上手な
相続対策のススメ」
~分ける・下げる・納めるの3大原則をメッセージに
最新事例を含め分かりやすく解説させていただきます~
第3部 個別相談会
【参加者特典1】当日、
税理士による無料税務・
相続相談
【参加者特典2】現状で
相続税がいくらかかるか。無料で試算します。
(当日申込の上、後日ご説明させていただきます。)
おススメです。 是非ご参加ください。
【日時】
2011年7月9日(土)
9:30~受付開始
10:00~12:00
個別相談会 12:00~(要予約)
【講師】
税理士法人 京都経営
代表社員 大江 孝明
【会場】
京都テルサ 東館2F 視聴覚研修室
⇒
http://www.kyoto-terrsa.or.jp/
⇒
http://www.kyotokeiei.com/img/upload/kt_map1_map2_2.gif
【申し込み】
弊社HP応募フォーム
⇒
http://www.kyotokeiei.com/info/seminer/post-47/
または
チラシ応募用紙に必要事項を記載の上FAXをお願いします。
【担当:堀口】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 7月1日 平成23年分路線価公表!
■□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今年も7月1日に路線価の公表が予定されいてます。
そこで今回は、この「路線価」をテーマに取り上げてみます。
Q.路線価とは何ですか?
A.路線価という名前はご存じでも、詳細を知っておられる方は少ないの
ではないでしょうか。
簡単にご説明します。
路線価とは、
国税局が決める道路の価格のことで、
相続税や
贈与税を
課税する際の
算定基準となる価額です。
名前の通り、道路(路線)ごとに、その道路に面する標準的な宅地の
1平方メートル当たりの価額が定められております。
例えば、路線価50万円の道路に面した100平方メートルの宅地の場合の
評価額は「50万円×100平方メートル=5,000万円」と算出されます。
実際の評価では、その土地の間口や奥行き、形状、その他の要因を加
減算して求めていきます。
Q.どのようにして路線価は決まりますか?
A.路線価は毎年1月1日を評価時点とします。
地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額等
を基に決められています。
相続税を計算する際は、
同じ年の1月に亡くなられても12月に亡くなられても同じ路線価を
使います。
Q 「
現金より土地で持っているほうが
相続税は安い」という事を聞いた
事がありますが・・・?
A.概ねですが、路線価は公示地価の8割程度、実勢価格と比べると
7割~8割程度を目安に定められています。
つまり、路線価は時価よりも安い場合がほとんどなのです。
現金を1億円持っている場合、財産評価額は1億円です。
では、売買取引時価1億円の土地を持っている場合はどうでしょう。
前述の通り、土地は路線価で評価しますので、
財産評価額は、実勢価格の約7~8割、8,000万円弱となります。
したがって、
現金より土地で持っている方が財産評価額は安くなり、
相続税が安くなるというわけです。
Q.どうやったら路線価が分かりますか?
A.
国税庁のホームページで確認できます。
国税庁HPへアクセスして頂くと、下の方に『路線価図』
という箇所がありますので、その中で調べたい所在地まで辿って頂くと
調べることができます。
「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
⇒
http://www.rosenka.nta.go.jp/
いかがでしたでしょうか。
今年の公示地価は、下落幅が縮小したとはいえ、全都道府県で3年連続の
下落となっていますので、路線価も下がるものと思われます。
土地をお持ちの方は、ご自分の土地の路線価を調べてみては、
いかがでしょうか。
相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご連絡ください。
【担当:原】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご質問・ご意見・ご感想をお待ちいたしております。お手数ですが下記ア
ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
■弊社サービス・弊社へのご質問は、弊社ホームページからご覧ください。
⇒
http://www.kyotokeiei.com
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■編集・発行元
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング
京都経営
社労士事務所
(KES ステップ2登録)
〒612-8362 京都府京都市伏見区西大手町307 エイトビル5F
TEL 075-603-9022 FAX 075-603-9055
ホームページ
http://www.kyotokeiei.com
ブログ
『大江ちゃんのざっくばらん』
http://ameblo.jp/kyotokeiei-oe/
『スタッフブログ』
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『京都経営アルバム』
http://www.kyotokeiei.com/album/
☆京都経営の色々な顔を覘いてみてください☆
代表アドレス
info@kyotokeiei.com
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1.相続対策セミナーのご案内
2.7月1日 平成23年分路線価公表!
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【内容】
第1部「大増税時代を乗り切る相続対策」
~増税される相続税など最新情報をお届けします~
第2部「“分ける”相続を中心に上手な相続対策のススメ」
~分ける・下げる・納めるの3大原則をメッセージに
最新事例を含め分かりやすく解説させていただきます~
第3部 個別相談会
【参加者特典1】当日、税理士による無料税務・相続相談
【参加者特典2】現状で相続税がいくらかかるか。無料で試算します。
(当日申込の上、後日ご説明させていただきます。)
おススメです。 是非ご参加ください。
【日時】
2011年7月9日(土)
9:30~受付開始
10:00~12:00
個別相談会 12:00~(要予約)
【講師】
税理士法人 京都経営
代表社員 大江 孝明
【会場】
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または
チラシ応募用紙に必要事項を記載の上FAXをお願いします。
【担当:堀口】
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■□ 7月1日 平成23年分路線価公表!
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今年も7月1日に路線価の公表が予定されいてます。
そこで今回は、この「路線価」をテーマに取り上げてみます。
Q.路線価とは何ですか?
A.路線価という名前はご存じでも、詳細を知っておられる方は少ないの
ではないでしょうか。
簡単にご説明します。
路線価とは、国税局が決める道路の価格のことで、相続税や贈与税を
課税する際の算定基準となる価額です。
名前の通り、道路(路線)ごとに、その道路に面する標準的な宅地の
1平方メートル当たりの価額が定められております。
例えば、路線価50万円の道路に面した100平方メートルの宅地の場合の
評価額は「50万円×100平方メートル=5,000万円」と算出されます。
実際の評価では、その土地の間口や奥行き、形状、その他の要因を加
減算して求めていきます。
Q.どのようにして路線価は決まりますか?
A.路線価は毎年1月1日を評価時点とします。
地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額等
を基に決められています。
相続税を計算する際は、
同じ年の1月に亡くなられても12月に亡くなられても同じ路線価を
使います。
Q 「現金より土地で持っているほうが相続税は安い」という事を聞いた
事がありますが・・・?
A.概ねですが、路線価は公示地価の8割程度、実勢価格と比べると
7割~8割程度を目安に定められています。
つまり、路線価は時価よりも安い場合がほとんどなのです。
現金を1億円持っている場合、財産評価額は1億円です。
では、売買取引時価1億円の土地を持っている場合はどうでしょう。
前述の通り、土地は路線価で評価しますので、
財産評価額は、実勢価格の約7~8割、8,000万円弱となります。
したがって、現金より土地で持っている方が財産評価額は安くなり、
相続税が安くなるというわけです。
Q.どうやったら路線価が分かりますか?
A.国税庁のホームページで確認できます。
国税庁HPへアクセスして頂くと、下の方に『路線価図』
という箇所がありますので、その中で調べたい所在地まで辿って頂くと
調べることができます。
「路線価図の見方」も詳しく載っていますのでご参考ください。
⇒
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いかがでしたでしょうか。
今年の公示地価は、下落幅が縮小したとはいえ、全都道府県で3年連続の
下落となっていますので、路線価も下がるものと思われます。
土地をお持ちの方は、ご自分の土地の路線価を調べてみては、
いかがでしょうか。
相続対策などでお悩みの方は、是非一度、弊社までご連絡ください。
【担当:原】
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