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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月25日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5307164号:「JELLYROLL」です。
指定商品・
役務は、第9類「コンピュータ
ソフトウェア,・・・」
です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4833758号
商標:
「JEWELRYROLL」の欧文字と「ジュエリーロール」の
片仮名文字とが二段に横書きされた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010943号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は、
「「ロールカステラ,ゼリーロール,薄く長方形に焼いたカステラ
にゼリー[ジャム]を塗って巻いたロールケーキ」(「ランダムハ
ウス英和大辞典」第2版
株式会社小学館 2004年1月11日
発行)等の意味を有する英語であるが、」
「我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた
英語とはいえないから、これに接する取引者、需要者に、一種の
造語と理解、認識させるとみるのが相当である。」
「そうすると、
本願商標は、その構成文字に相応して「ジェリーロ
ール」の称呼が生じ、また、一種の造語と理解、認識させるから
特定の観念を生じさせないものである。」
一方、
引用商標は、
「その構成中上段前半の「JEWELRY」の欧文字は、「宝石類,
(宝石・貴金属類の)装身具;(一般に)装身具」(前掲「ラン
ダムハウス英和大辞典」第2版)等の意味を有する英語であり、」
「上段後半の「ROLL」の欧文字は、「(紙・羊皮紙などの)巻
物,軸,巻いた物,丸い物」(前掲「ランダムハウス英和大辞典」
第2版)等の意味を有する英語であって、」
「下段の「ジュエリーロール」の片仮名文字は、上段の「JEWE
LRYROLL」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し
得るものであるから、
引用商標よりは、「ジュエリーロール」の
称呼を生ずるものであり、」
「また、
引用商標は、上記意味を有する「JEWELRY」と
「ROLL」の各欧文字を結合したものとその表音文字であるが、
これらの欧文字の組合せ及びその表音文字が一般に親しまれた事物
・事象を表すとみるべき特段の事情を見いだせないから、造語と
理解、認識させるものであり、特定の観念を生じさせないものと
みるのが相当である。」
そこで、「ジェリーロール」の称呼と「ジュエリーロール」の
称呼とを比較すると、
「両者は、前者が6音、後者が7音の構成からなり、後半部分の
「リ」「ー」「ロ」「ー」「ル」の音を共通にするが、」
「称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「ジェ」と
「ジュ」の音が相違し、さらに「エ」の音の有無という差異がある
から、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを
一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれは
ないというべきである。」
「また、
本願商標と
引用商標とは、前記の構成よりみて、外観にお
いては、
本願商標は、欧文字のみであるのに対して、
引用商標は、
上段が欧文字、下段は片仮名文字の二段書きで書してなるから、
明らかに区別し得る差異を有するものであり、」
「さらに、観念においては、両
商標とも造語であるから、比較し得
ないものである。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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称呼での違いがわずかでも、それが語頭音であれば、この差異が
称呼全体に与える影響は大きくなります。
また、造語であれば、少なくとも特定の観念が生じにくくなり、
類否の対象から外れます。
まずは造語であり、その次に目立つところの音が異なっていれば、
真似とは言わせないものになり得ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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すごしやすい日々が続きましたが、また暑くなり始めましたね。
体調に気を付けましょう。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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です。
ところが、この商標は、
1.登録第4833758号商標:
「JEWELRYROLL」の欧文字と「ジュエリーロール」の
片仮名文字とが二段に横書きされた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010943号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標は、
「「ロールカステラ,ゼリーロール,薄く長方形に焼いたカステラ
にゼリー[ジャム]を塗って巻いたロールケーキ」(「ランダムハ
ウス英和大辞典」第2版 株式会社小学館 2004年1月11日
発行)等の意味を有する英語であるが、」
「我が国において特定の意味を有する語として一般に親しまれた
英語とはいえないから、これに接する取引者、需要者に、一種の
造語と理解、認識させるとみるのが相当である。」
「そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェリーロ
ール」の称呼が生じ、また、一種の造語と理解、認識させるから
特定の観念を生じさせないものである。」
一方、引用商標は、
「その構成中上段前半の「JEWELRY」の欧文字は、「宝石類,
(宝石・貴金属類の)装身具;(一般に)装身具」(前掲「ラン
ダムハウス英和大辞典」第2版)等の意味を有する英語であり、」
「上段後半の「ROLL」の欧文字は、「(紙・羊皮紙などの)巻
物,軸,巻いた物,丸い物」(前掲「ランダムハウス英和大辞典」
第2版)等の意味を有する英語であって、」
「下段の「ジュエリーロール」の片仮名文字は、上段の「JEWE
LRYROLL」の欧文字の読みを特定したものと無理なく認識し
得るものであるから、引用商標よりは、「ジュエリーロール」の
称呼を生ずるものであり、」
「また、引用商標は、上記意味を有する「JEWELRY」と
「ROLL」の各欧文字を結合したものとその表音文字であるが、
これらの欧文字の組合せ及びその表音文字が一般に親しまれた事物
・事象を表すとみるべき特段の事情を見いだせないから、造語と
理解、認識させるものであり、特定の観念を生じさせないものと
みるのが相当である。」
そこで、「ジェリーロール」の称呼と「ジュエリーロール」の
称呼とを比較すると、
「両者は、前者が6音、後者が7音の構成からなり、後半部分の
「リ」「ー」「ロ」「ー」「ル」の音を共通にするが、」
「称呼の識別上重要な要素を占める語頭音において、「ジェ」と
「ジュ」の音が相違し、さらに「エ」の音の有無という差異がある
から、これらの差異が称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを
一連に称呼した場合は、その語調、語感が相違し聞き誤るおそれは
ないというべきである。」
「また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観にお
いては、本願商標は、欧文字のみであるのに対して、引用商標は、
上段が欧文字、下段は片仮名文字の二段書きで書してなるから、
明らかに区別し得る差異を有するものであり、」
「さらに、観念においては、両商標とも造語であるから、比較し得
ないものである。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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称呼での違いがわずかでも、それが語頭音であれば、この差異が
称呼全体に与える影響は大きくなります。
また、造語であれば、少なくとも特定の観念が生じにくくなり、
類否の対象から外れます。
まずは造語であり、その次に目立つところの音が異なっていれば、
真似とは言わせないものになり得ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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