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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.91
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こんにちは。
平成23年度税制改正における消費税の改正で、特定期間(原則として、前年又は前事業年度の上半期の6ヶ月間)の課税売上高が1,000万円を超える場合に、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合であっても、当年又は当事業年度において消費税が免税とならないこととされました。
この改正は、中小企業はもちろん、法人成りを検討していた個人事業者にとって大きな影響がある改正です。
ただしこの改正では、その特定期間の課税売上高に代えて、その間の支払給与の額で判定することができることとされています。
この規定は、中小企業等の実務上の煩雑さを考慮し設けられた判定基準ですが、この判定基準を選択すれば、仮に特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合であっても、支払給与の額が1,000万円以下であれば、改正法の適用はないこととなります。
つまり、前年又は前事業年度の上半期の課税売上高が1,000万円を超えた場合であっても、給与支払額次第では、免税事業者となりうる余地がございますので、ご注意下さい。
なお、当該改正は平成25年1月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
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