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実施例と請求項(1)

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-実施例と請求項(1)-  第40号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


今年の2月と3月に実施しました、
拒絶理由通知への対応セミナー」を

9月2日(金)の16時~17時30分に
開催する予定です。

化学分野が中心となっています。


詳細については、こちらをご確認ください。

http://lhpat.com/seminer110902.html


受講時間については、
以前よりもコンパクトになっておりますが、
その分、受講料も下げさせていただきました。


ご興味のある方は、
是非お申し込みください。


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今日は、実施例と請求項の関係についてです。

特許出願をした発明が特許を認められるため
には、新規性や進歩性の要件をクリアーする
だけでなく、

いわゆる実施可能要件を満たす必要があります。


この実施可能要件ですが、

その発明の分野の専門家が、

その発明を実施することができる程度に、
明確且つ十分に、その発明の内容が明細書に
記載されていること

を要件とするものです。


化学分野の発明であれば、

通常は、実施例を明細書中に記載することで、
この実施可能要件を満たすことになります。


請求項が複数ある場合は、

これらの請求項の1つ1つについて、
実施可能要件を満たすか否かが判断されます。


例えば、
A成分、B成分、C成分、D成分の4成分
からなる組成物が、
実施例1として記載されていたような場合に、


請求項1
「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」
請求項2
「D成分を含む請求項1記載の組成物」

といった請求項があったとすると、

1つの実施例で請求項1と2の実施可能要件が
満たされることになります。


さらに、

請求項3
「E成分を含む請求項1又は2記載の組成物」

といった請求項がある場合、

実施例1だけでは、請求項3の実施可能要件を
満たすことはできません。


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前回は、

特許活動を行う理由として、

自社製品が対象としているマーケット
に対して、参入障壁を築くことが、

あげられるということを書きました。


今日はまた別の視点で。


例えば、他社の特許出願で、

このまま特許化されれば、
自社製品がこの他社特許特許権を
侵害する可能性があるかもしれない

といった場合があったとしてます。


この場合、情報提供制度を利用して、
この特許出願が特許にならないように
対策をとります。


また、他社の特許出願が、
すでに特許となっていた場合は、
特許無効審判を請求することもあります。


つまり、特許活動の目的としては、

自社製品が対象としているマーケット
に対して、参入障壁を築くことの他

別の側面がありそうです。


次回に続けます。

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弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
450名以上の方にお申込みをいただきました。

お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!


まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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その点について、予めご了承いただいたうえで、
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件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。

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させていただきます。 

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
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