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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 9月20日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5311747号:「OCTBAS-i 」
指定商品・
役務は、第9類「ビル等の建物管理又は設備管理に
用いる電子計算機用プログラム,その他の電子計算機用プログラム」
です。
ところが、この
商標は、
1.登録第4222163号
商標:「OCTOPUS」
2.登録第4468609号
商標:「Oct-Path」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-011593号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号
であるハイフンで介して、「OCTBAS」と「i」の各文字を
外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、」
「構成中の「i」の文字が商品の品番・型番等を表す記号・符号として
類型的に使用されている場合があるとしても、本願の指定商品との関係
においては、該文字が記号・符号として取引上普通に使用されている」
という事実はないので、
「
本願商標に接する取引者、需要者が、「i」の文字を商品の記号・
符号として認識し、該文字を省略して、「OCTBAS」の文字部分の
みを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ構成全体をもって、
一体不可分の造語として認識、把握するとみるのが相当である。」
「したがって、
本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「オクトバスアイ」の称呼のみを生じさせるものというべきであり、
また、これよりは、特定の観念を生じさせないものである。」
一方、
引用商標は、何れも
「オクトパス」との称呼が生じるので、両者を比較すると、
「両称呼は、「オ」「ク」「ト」「ス」の4音を共通にするものである
が、第4音において「バ」と「パ」の音の差異を有するほか、語尾音に
「アイ」の音の有無を有するものであるから、これらの差異が称呼全体
に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、
語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。 」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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せっかくハイフンを使って二語を連結して一語相当の語としても、
一方の語がアルファベットの一字のみの場合には、この部分は
商品の品番・型番等を表す記号・符号として類型的に使用されて
いる場合があるとして、称呼が生じない、とされる場合があります。
ただ、これは商品との関係にもよりますので、品番等でこのよう
な使い方をしない商品であれば、今回のように一体のものとして
認識してもらえる可能性が高くなります。
このあたりをしっかり調査しておくことが真似とは言わせないツボ
になります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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昨日は敬老の日の祝日でしたので、火曜日の発行になりました。
日本はますます高齢化が進みます。
いい方向につなげていきたいですね。
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1.登録第4222163号商標:「OCTOPUS」
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「英文などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号
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「構成中の「i」の文字が商品の品番・型番等を表す記号・符号として
類型的に使用されている場合があるとしても、本願の指定商品との関係
においては、該文字が記号・符号として取引上普通に使用されている」
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「本願商標に接する取引者、需要者が、「i」の文字を商品の記号・
符号として認識し、該文字を省略して、「OCTBAS」の文字部分の
みを捉えて取引に資するとはいい難く、むしろ構成全体をもって、
一体不可分の造語として認識、把握するとみるのが相当である。」
「したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「オクトバスアイ」の称呼のみを生じさせるものというべきであり、
また、これよりは、特定の観念を生じさせないものである。」
一方、引用商標は、何れも
「オクトパス」との称呼が生じるので、両者を比較すると、
「両称呼は、「オ」「ク」「ト」「ス」の4音を共通にするものである
が、第4音において「バ」と「パ」の音の差異を有するほか、語尾音に
「アイ」の音の有無を有するものであるから、これらの差異が称呼全体
に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、
語感が相違し聞き誤るおそれはないというべきである。 」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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一方の語がアルファベットの一字のみの場合には、この部分は
商品の品番・型番等を表す記号・符号として類型的に使用されて
いる場合があるとして、称呼が生じない、とされる場合があります。
ただ、これは商品との関係にもよりますので、品番等でこのよう
な使い方をしない商品であれば、今回のように一体のものとして
認識してもらえる可能性が高くなります。
このあたりをしっかり調査しておくことが真似とは言わせないツボ
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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日本はますます高齢化が進みます。
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