• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

長期所有土地等の買換えは年内が期限に!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■  経営者応援メールマガジン                       □■
■□                   ‥ 社外重役からのひとこと ‥   ■□
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
              
 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/10/05 第66号 】
                                  
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 ● 今回の担当者 : 税理士 大河 愛  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 税制改正~長期所有土地等の買換えは年内が期限に!
--------------------------------------------------------------------------------

 毎年様々な税制改正が行われています。

 今回はそのうち、個人の方が土地等を譲渡した場合の特例について説明していきたいと

 思います。

 

 個人の方が土地等を譲渡した場合様々な特例がありますが、平成23年度の改正で

 その適用期限が平成23年12月31日までになったものがあります。

 それが、国内にある所有期間が10年超の土地建物等から、同じく国内にある

 土地建物等へ買換えをした場合は課税を繰り延べることができるというものです。


 この特例の基本的な要件は、

 (1)国内にある土地等、建物又は構築物で譲渡の日の属する年の1月1日において、

    所有期間が10年を超えるものを譲渡する。

 (2)(1)の譲渡した年の12月31日までに国内にある土地等、建物、構築物又は

    機械及び装置等を取得する。

 (3)(2)で取得した資産を、その取得の日から1年以内に事業の用に供したとき、

    また供する見込みである。

 (4) 税金を納付すべき時期を先送りできる(場合によっては一部のみ先送り)、

    というものです。

 買換えの特例のうち一番利用頻度が高かった特例なのですが、他の買換え特例のうち

 一部は平成26年12月31日までその適用期限が延長されたにも関わらず、

 この特例についてはその譲渡の対象期間が平成23年12月31日までに限られること

 が明示されました。


 またこの特例は上記の他に、買換え資産の先行取得も認められています。

 つまり、

 (1)平成23年12月31日までに譲渡資産を譲渡する。

 (2)平成22年中に買換え資産を取得した。

 (3)(2)の取得の日から1年以内に事業の用に供した

    場合、にも準用されます。


 さらにその取得が見込みの場合でも認められます。つまり、

 (1)平成23年12月31日までに譲渡資産を譲渡する

 (2)平成24年中に買換え資産を取得する見込みである

 (3)(2)の取得の日から1年以内に事業の用に供する見込みである

 (4)その買換え資産の見積り額

    でも対応できます。


 いずれにしても年内までの譲渡が要件となっておりますので、早めの判断が必要と

 なります。

 平成24年度税制改正で平成24年1月1日以降への延長規定が入ればいいのですが、

 現在のところ平成23年12月31日までの譲渡で終了となってしまうのです。



 なお、特例を適用するにはここには書ききれていない細かい要件が他にもあります。

 またどの特例を適用するかによって将来支払う税金にも影響を及ぼす場合があります。

 土地建物等の譲渡は多額の税金を支払うことが多いので、ぜひ専門家に相談してみて

 下さい。

 …END…

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

≪ お知らせ ≫

 **********************【 イベント・スケジュール 】**********************
 
 詳細情報⇒ http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html

                            
---------------------------------------------------------------------------------
 
 『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
          (まぐまぐID:0001139810)
  
                          編集長 広報室 勝又則聡
  
  当メルマガは、弊社所属の税理士登録者の監修の下でお届けしています。

  発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)

  ご意見ご感想はこちらまで  → kkjapan@tkcnf.or.jp

  弊社ホームページはこちら  → http://www.kkjapan.or.jp

姉妹メルマガもあります   → 『 大切な財産を大切な人へ 』
                 (まぐまぐID:0001147890)
 
---------------------------------------------------------------------------------
                
 【発行元】 税理士法人 K&K Japan
 
  ■渋谷事務所 -------------------------------
    〒150-0002
    東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F 
    TEL: 03-3499-1663  FAX: 03-3499-1668
  ■大宮事務所 -------------------------------
    〒330-0843
    埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
    TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP