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コラムの泉

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登録第5315489号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      10月11日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5315489号:、「Attention Viewer」です。

 指定商品・役務は、第9類です。

 ところが、この商標は、


1.登録第4684918号商標:「Attention」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-015772号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、

「「Attention Viewer」の欧文字を標準文字で表して
なるところ、「Attention」と「Viewer」との文字の
間に一文字程度のスペースがあるとはいえ、構成各文字は、同じ書体、
同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されているものであり、」

「また、これより生ずる「アテンションビューアー」の称呼も、格別
冗長とはいえず、無理なく一連に称呼できるものである。」

「そして、構成中の「Viewer」の文字は、「見る人、見物人」等
の意味を有し、本願の指定商品中、「電子計算機用プログラム」との
関係においては、「ファイルの内容を表示するためのソフトウェア
の意味で用いられる語であるが、」

「「Viewer」に通ずる「ビューア」の語は、通常、「画像ビューア」、
「グラフックスビューア」、「テキストビューア」のように、
その用途を表す他の語と結合して使用されている実情にある。」

「そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の
「Viewer」の文字について、それ単独で商品の品質を表す語で
あると理解するとはいい難く、」

「「Attention」の文字のみに着目して取引に当たるという
よりは、むしろ、その構成文字全体をもって、特定の観念を生じない
一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するとみるのが相当
である。」

「してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、
「アテンションビューアー」の称呼のみが生ずるというのが相当である。」


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回もすでにある語句同士を結合した商標の類否判断です。

 通常は、結合された商標であってもあえて分離して読むようなことは
しません。

 それを使う商品等との関係から、分離して認識される可能性がある場
合に、識別性の高いほうの語句の類否が問題になります。

 一体性を維持できるかどうかは商品次第であることに注意しましょう。 


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 昨日は「体育の日」の祝日のため、発行が本日になりました。

 あちこちで運動会があったようです。

 体を動かすのに気持ちいい陽気になりましたね。

名無し

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