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コラムの泉

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登録第5317583号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      10月31日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5317583号:
「ヘアードクタールイ」の片仮名文字及び
「HairDoctorRui」
の欧文字が二段に書かれた構成です。

指定商品・役務は、第44類「美容,等」です。

 ところが、この商標は、


1.登録第3049824号商標:「ヘアードクター」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012345号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標の、

「「HairDoctorRui」の文字部分についてみると、
大文字と小文字により表されていることから、「Hair」
「Doctor」「Rui」の各文字より構成されたものと認識
されることがあるとしても、」

「該構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく
一体的に表されており、その構成文字より生ずる「ヘアードクター
ルイ」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく
一連に称呼し得るものである。」


「そして、他に構成中、「HairDoctor」及び「ヘアドクター」
の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も」ない。


 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回の商標は、「Hair」「Doctor」「Rui」
の各文字より構成されたものです。

 このような商標は、どうしても分断して読めるのではないか、
という疑いをもって見られやすいです。

 でも、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体
的に表されていることと、

 使用する役務との関係で普通名称部分には識別力がない、

 といったことから、類似ではない、と判断されています。

 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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 10月も今日で最後です。

 今年も残るはあと2か月ですね。

 やり残しがないようにしましょう。

名無し

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