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ナレッジコンダクト
商標一番街
【2011年11月号】
http://www.knowledgeconduct.com
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こんにちは!
商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【マドプロ出願ができる国(アジア編)】です。
■ 2009年9月号でも紹介した「国際登録出願」、通称「マドプロ出願」につ
いて、先月19日にニュースがありました。
具体的には、マレーシアが2013年を目標にマドプロ(マドリッド・プロト
コル(マドリッド協定議定書))への加盟に意欲を見せているという内容です。
(
http://news.nna.jp/free/news/20111019myr002A.html等)
マドプロ出願は、国内の出願・登録をもとに海外での
商標登録を目指すもので
すが、手続きできるのはあくまでマドプロ加盟国の範囲内です。
その意味で、マドプロ加盟国にどのような国・地域が含まれているのか、確認
しておくことは重要です。
■ アジアでマドプロ出願ができる国・地域は?
外務省ホームページによれば、アジアには21の国・地域が含まれているそう
です。
そのうち、日本の出願・登録をもとに、マドプロ出願できる国・地域は、以下
のとおり。
◎ 韓国
◎ 北朝鮮
◎ シンガポール
◎ 中国(香港・マカオ未適用)
◎ ブータン
◎ ベトナム
◎ モンゴル
■ いかがでしょうか?
「えっ! これだけ?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。2011
年5月時点では、上記の国・地域に限られています。
また、マドプロ加盟国としての中国には、香港・マカオだけでなく、台湾も含
まれていない点に要注意です。香港・マカオ・台湾での
商標登録を希望される場
合には、最初から現地の
代理人を通じた手続きが必要となります。
アジアにおけるマドプロ加盟国はまだ少ないですが、国内の出願・登録をもと
に手続きできる点で、マドプロ出願が便利なのも確か。マレーシアをはじめとす
るアジア各国がマドプロ加盟国となるのが待ち遠しいですね。
→
商標登録を希望されている国がマドプロ加盟国でしたら、日本の出願・登録を
もとに、ぜひマドプロ出願にもチャレンジしてみましょう!
【告知】
マドプロ出願は国内の出願・登録が前提
国内の出願・登録のご依頼なら
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
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[発行・編集]
特許業務
法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2009 ナレッジコンダクト
商標一番街 All Rights Reserved.
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(
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マドプロ出願は、国内の出願・登録をもとに海外での商標登録を目指すもので
すが、手続きできるのはあくまでマドプロ加盟国の範囲内です。
その意味で、マドプロ加盟国にどのような国・地域が含まれているのか、確認
しておくことは重要です。
■ アジアでマドプロ出願ができる国・地域は?
外務省ホームページによれば、アジアには21の国・地域が含まれているそう
です。
そのうち、日本の出願・登録をもとに、マドプロ出願できる国・地域は、以下
のとおり。
◎ 韓国
◎ 北朝鮮
◎ シンガポール
◎ 中国(香港・マカオ未適用)
◎ ブータン
◎ ベトナム
◎ モンゴル
■ いかがでしょうか?
「えっ! これだけ?」と思われた方もいらっしゃるかと思います。2011
年5月時点では、上記の国・地域に限られています。
また、マドプロ加盟国としての中国には、香港・マカオだけでなく、台湾も含
まれていない点に要注意です。香港・マカオ・台湾での商標登録を希望される場
合には、最初から現地の代理人を通じた手続きが必要となります。
アジアにおけるマドプロ加盟国はまだ少ないですが、国内の出願・登録をもと
に手続きできる点で、マドプロ出願が便利なのも確か。マレーシアをはじめとす
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