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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月14日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5318265号:「プロシャワー 」
指定商品・
役務は、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」
第5類「薬剤商品」です。
ところが、この
商標は、
1.登録第2519600号
商標:「プレシャワー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-015701号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、その構成文字より
「「プロシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有し
ない造語よりなるものというのが相当である。」
他方、
引用商標は、その構成文字より
「「プレシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有し
ない造語よりなるものというのが相当である。」
「そこで、
本願商標から生ずる「プロシャワー」の称呼と、引用
商標から生ずる「プレシャワー」の称呼とを比較すると、」
「両称呼は、さほど冗長とはいえない音構成にあって、第2音に
おいて「ロ」と「レ」の音の差異を有するものである。」
「そして、該差異音は、「ロ」の音が調音方法を弾音とする子音
「r」と母音「o」の結合した内にこもるような音であるのに対し、」
「「レ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「e」の
結合した比較的明瞭な音で、これらの母音「o」と「e」が近似
した関係にないものであるから、その音質、音感を異にするもので
あり、」
「また、
本願商標の構成中の「プロ」の文字が「プロフェッショナル」
の略語として、
引用商標の構成中の「プレ」の文字が「その前」
を意味する語として、それぞれ広く使用されているものであるから、」
「より明瞭に称呼されることも相俟って、該差異音が全体の称呼に
及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その
語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきで
ある。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一音違いの場合の類否が問題になりました。
しかも、「プレ」または「プロ」と「シャワー」との語句が結合
した造語
商標です。
このような場合には、上述のような違いがあるので、両者は類似
していない、という結論になりました。
一音違いであっても明瞭に区別できるところが異なる場合には、
真似と言わせないようなことが比較的多いです。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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1.登録第2519600号商標:「プレシャワー」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「「プロシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有し
ない造語よりなるものというのが相当である。」
他方、引用商標は、その構成文字より
「「プレシャワー」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有し
ない造語よりなるものというのが相当である。」
「そこで、本願商標から生ずる「プロシャワー」の称呼と、引用
商標から生ずる「プレシャワー」の称呼とを比較すると、」
「両称呼は、さほど冗長とはいえない音構成にあって、第2音に
おいて「ロ」と「レ」の音の差異を有するものである。」
「そして、該差異音は、「ロ」の音が調音方法を弾音とする子音
「r」と母音「o」の結合した内にこもるような音であるのに対し、」
「「レ」の音が調音方法を弾音とする子音「r」と母音「e」の
結合した比較的明瞭な音で、これらの母音「o」と「e」が近似
した関係にないものであるから、その音質、音感を異にするもので
あり、」
「また、本願商標の構成中の「プロ」の文字が「プロフェッショナル」
の略語として、引用商標の構成中の「プレ」の文字が「その前」
を意味する語として、それぞれ広く使用されているものであるから、」
「より明瞭に称呼されることも相俟って、該差異音が全体の称呼に
及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その
語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきで
ある。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回は、一音違いの場合の類否が問題になりました。
しかも、「プレ」または「プロ」と「シャワー」との語句が結合
した造語商標です。
このような場合には、上述のような違いがあるので、両者は類似
していない、という結論になりました。
一音違いであっても明瞭に区別できるところが異なる場合には、
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