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仕入税額控除について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.95

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ご無沙汰しております。



最近特に税務調査等の件数が増加傾向にあると、つくづく感じます。




将来的な消費税の増税に備えて、消費税に係る税務調査対策も万全にしておかなければ、後の加算税等を含む税負担が非常に大きくなってしまうが故、悩ましいところです。




日本の消費税法においては、事業者が売上に係る消費税額を毎年納税することを原則とし、その内消費税の支払が発生している仕入等(課税仕入れ等)に係る消費税額分を納税額から控除できるものとされています。これを仕入税額控除といいます。




事業者が事業を営んでいる上で発生する諸経費の内、どれが課税仕入れ等に該当するか否かの判断で消費税の納税額が大きく変わるため、当該判断につき課税庁側と見解の相違や訴訟が多く発生するのが現状です。




例えば、建物賃貸借立退料が消費税法上の「課税仕入れ等」に該当するか否かで争われた事件がございます(東京地裁平成9年8月8日判決)


この事件は、扇子・カレンダー製造業を営む会社が、所有する賃貸建物の建替えのために、賃借人らに明け渡しを求めて、交渉の結果支払った立退料約3億3500万円について、課税仕入れ等に該当する取引と判断し、平成4年3月1日から同5年2月28日までの課税期間について、消費税額約1,000万円の仕入税額控除(当時の税率による)を行った上で消費税の申告納付を行った後、この申告内容につき、課税庁側が本件立退料に係る仕入税額控除について否認したため、不服申立を経て、訴訟が行われ、結果納税者側の敗訴となったものです。



この判決結果についての見解はいろいろあり、かなり専門的な内容になってしまうため今回は個人的な見解も含め割愛させてもらいますが、このような金額の大きい取引について仕入税額控除の適用性があいまいなものについては、今後税率が高くなることでさらに影響する額が大きくなるため、専門家と綿密な打合せの上で慎重な処理が必要となってきます。



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