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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 11月28日号
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弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5320103号:
「BladeViewer」の欧文字と、「ブレードビューア」の
片仮名文字とが上下2段に横書きされた
商標
指定商品・
役務は、第9類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第2713564号
商標:「ブレード」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012993号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標は、
「その構成中の各段の文字部分は、いずれも同じ書体、等間隔を
もって外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の
片仮名文字は、欧文字部分から生ずる読みを無理なく特定したもの
と認められるものであって、」
「片仮名文字部分に相応して生ずる「ブレードビューア」の称呼
は、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、「Blade」の文字は、「刃、刀身、(器具・道具
などの)薄く平たい部分」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」
小学館)等の意味を有する語として親しまれているものであり、」
「また、「Viewer」の文字は、「見る人」(「ランダム
ハウス英和大辞典第2版」小学館)等の意味を有する語として親し
まれているものである。」
一方、その構成中の「Blade」及び「Viewer」の各
文字部分は、指定商品分野での使用例があることから、
「その構成中の「Blade」及び「Viewer」の各文字部分
は、いずれも、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、
極めて弱いというのが相当であり、」
「その識別力において特段の軽重の差があるものではないから、
殊更、「Blade」及び「ブレード」の各文字部分を分離、
抽出してこれから生じる「ブレード」の称呼及び「刃、刀身」等の
観念をもって取引に資されるということはできない。」
「そうすると、
本願商標は、その指定商品中、「電子計算機,電子
計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」
との関係においては、前記のとおりの外観からして一連一体の造語
として認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成
文字に相応して、「ブレードビューア」の称呼を生ずるものという
べきである。」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「ブレード」と「ビューア」という語句に分離して識別
されるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「ブレード」という
称呼も生じて、
引用商標と類似するからです。
でも、商品との関係において、わざわざ分離するような根拠は
ない、ということで、非類似となりました。
商品との関係で、
商標を構成する語句の一部の意味が商品をすぐ
に連想してしまう場合がでてきます。
そうなると、その語句が記載されていてもその部分に識別力がない、
となって、残りの語句のみから称呼が生じます。
せっかくのネーミングが勝手に分離されないように、各語句が
商品に関連付けられにくいようにすることがツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「シェア博2011」にお越しただきました方、
ありがとうございました。
本日は、技術士会の知的
資産経営についてのイベントでお話し
させていただきます。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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○登録第5320103号:
「BladeViewer」の欧文字と、「ブレードビューア」の
片仮名文字とが上下2段に横書きされた商標
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1.登録第2713564号商標:「ブレード」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2009-012993号)が請求されました。
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本商標は、
「その構成中の各段の文字部分は、いずれも同じ書体、等間隔を
もって外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成中の
片仮名文字は、欧文字部分から生ずる読みを無理なく特定したもの
と認められるものであって、」
「片仮名文字部分に相応して生ずる「ブレードビューア」の称呼
は、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
「そして、「Blade」の文字は、「刃、刀身、(器具・道具
などの)薄く平たい部分」(「ランダムハウス英和大辞典第2版」
小学館)等の意味を有する語として親しまれているものであり、」
「また、「Viewer」の文字は、「見る人」(「ランダム
ハウス英和大辞典第2版」小学館)等の意味を有する語として親し
まれているものである。」
一方、その構成中の「Blade」及び「Viewer」の各
文字部分は、指定商品分野での使用例があることから、
「その構成中の「Blade」及び「Viewer」の各文字部分
は、いずれも、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、
極めて弱いというのが相当であり、」
「その識別力において特段の軽重の差があるものではないから、
殊更、「Blade」及び「ブレード」の各文字部分を分離、
抽出してこれから生じる「ブレード」の称呼及び「刃、刀身」等の
観念をもって取引に資されるということはできない。」
「そうすると、本願商標は、その指定商品中、「電子計算機,電子
計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」
との関係においては、前記のとおりの外観からして一連一体の造語
として認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成
文字に相応して、「ブレードビューア」の称呼を生ずるものという
べきである。」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれがないから、非類似であると判
断されました。
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今回は、「ブレード」と「ビューア」という語句に分離して識別
されるかどうか、が問題となりました。
もし、分離して識別されるようであれば、「ブレード」という
称呼も生じて、引用商標と類似するからです。
でも、商品との関係において、わざわざ分離するような根拠は
ない、ということで、非類似となりました。
商品との関係で、商標を構成する語句の一部の意味が商品をすぐ
に連想してしまう場合がでてきます。
そうなると、その語句が記載されていてもその部分に識別力がない、
となって、残りの語句のみから称呼が生じます。
せっかくのネーミングが勝手に分離されないように、各語句が
商品に関連付けられにくいようにすることがツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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「シェア博2011」にお越しただきました方、
ありがとうございました。
本日は、技術士会の知的資産経営についてのイベントでお話し
させていただきます。