■Vol.219(通算460)/2011-11-28号:毎週月曜日配信
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■■■ 【平成23年
年末調整のポイント】
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☆☆☆ 平成23年
年末調整のポイント ☆☆☆
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平成23年も残り1ヶ月となり、
年末調整の時期となって参りました。
今回は、平成23年の
年末調整のポイントをご説明致します。
===================================================================
1.
年少扶養控除の廃止
===================================================================
昨年までは16歳未満の
扶養親族(年少
扶養親族)1人につき38万円の
控除が認められておりましたが今年よりこの
扶養控除は廃止となります。
===================================================================
2.
特定扶養控除の改正
===================================================================
昨年までは16歳以上23歳未満の
扶養親族1人につき63万円の控除が
可能でしたが今年より下記に変更となります。
・16歳以上19歳未満・・・38万円
・19歳以上23歳未満・・・63万円(現行と変更なし)
なお70歳以上の
扶養親族(
老人扶養親族)に対する
扶養控除には変更
ありません。
===================================================================
3.
扶養控除の改正に伴う
障害者控除の見直し
===================================================================
控除配偶者または
扶養親族が同居特別障害者である場合には昨年まで
配偶者控除や
扶養控除の額に35万円が加算となっておりました。
今年からは
年少扶養控除の廃止に伴い同居特別障害者に対する
障害者控除額が
1人につき40万円から75万円に引き上げられました。
今回の改正で19歳未満のお子様のいるご家庭では昨年に比べて税負担の
増額が見込まれることになります。
なお、今年は震災の影響もあり、寄付をした方が多数いらっしゃるかと
思います。
ただ、
寄付金控除は
年末調整の計算対象ではないため寄付をされた方で
控除を受けようとお考えの方は個別に
確定申告をする必要があります。
(伊藤)
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おかげさまで、C Cubeコンサルティングは平成23年夏、
創業15周年を迎えました。
皆様のご愛顧の賜物と、深く感謝申し上げます。
記念イベントのひとつとしてホームページを
リニューアル
いたしました。ご覧頂ければ幸いです!
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平成23年も残り1ヶ月となり、年末調整の時期となって参りました。
今回は、平成23年の年末調整のポイントをご説明致します。
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1.年少扶養控除の廃止
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昨年までは16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)1人につき38万円の
控除が認められておりましたが今年よりこの扶養控除は廃止となります。
===================================================================
2.特定扶養控除の改正
===================================================================
昨年までは16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円の控除が
可能でしたが今年より下記に変更となります。
・16歳以上19歳未満・・・38万円
・19歳以上23歳未満・・・63万円(現行と変更なし)
なお70歳以上の扶養親族(老人扶養親族)に対する扶養控除には変更
ありません。
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3.扶養控除の改正に伴う障害者控除の見直し
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控除配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合には昨年まで
配偶者控除や扶養控除の額に35万円が加算となっておりました。
今年からは年少扶養控除の廃止に伴い同居特別障害者に対する障害者控除額が
1人につき40万円から75万円に引き上げられました。
今回の改正で19歳未満のお子様のいるご家庭では昨年に比べて税負担の
増額が見込まれることになります。
なお、今年は震災の影響もあり、寄付をした方が多数いらっしゃるかと
思います。
ただ、寄付金控除は年末調整の計算対象ではないため寄付をされた方で
控除を受けようとお考えの方は個別に確定申告をする必要があります。
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