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-実験データと請求項の記載(2)- 第43号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
今日も、前回の続きで、
実験データと請求項の記載についてです。
前回は「A成分及びB成分からなる接着剤組成物」が
従来技術として存在していたけれども、
そこに新たにC成分を加えることで、優れた接着性を
有する接着剤組成物を発明した場合、
実験データにしたがって、
【請求項1】
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%及び
C成分は20~30質量%からなる接着剤組成物
と記載するのではなく、
【請求項1】
A成分、B成分及びC成分からなる接着剤組成物
と記載した方が良いとのお話をさせていただきました。
仮に、請求項を各成分の質量の範囲で限定して、
特許になった場合、一体どんなことが起こるでしょうか。
この発明が優れたものである場合、他社は何とかして、
この
特許を回避することを考えてきます。A~C成分
の質量を、請求項の範囲から外してくることもあり
得るでしょう。
例えば、他社はあらゆる工夫をすることで、A~C成分
を使用しながら、B成分の質量を請求項で定められた
範囲よりも少ない10質量%とした場合でも良い結果が
得られる接着剤組成物を見つけ出してくるかもしれません。
その工夫とは、
何か新しい成分を添加することかもしれませんし、
A成分に何らかの工夫を加えたものかもしれません。
発明者のもともとの発想としては、
A~C成分を混合することで、接着力の高いものが
得られるだろうというもので、
実験してみると、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
の結果が良かったということですから、
できれば、実験の結果が良好であった範囲だけではなく、
A~C成分を混合するという、発明者のもともとの発想
そのものを権利範囲とした方が、断然、良いと思います。
手元の実験データに請求項がひきづられてしまうことなく、
先行技術との関係を考慮しながら、可能な限り、
もともとの発想そのものを保護する、
ということを意識することが重要です。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用資料として、
複数冊ご利用されたいとのご要望がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくことを前提に、
有料にて小冊子の電子ファイルをご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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特許庁から
拒絶理由通知が届き、引用文献の内容が非常に
近くて、権利化を断念したというご経験はありませんか。
そのような場合、お試しで弊所に
拒絶理由通知への対応
を依頼してみませんか。
拒絶理由通知へ対応する段階では、特に弊所の手数料は
発生しません。
特許が認められた際に、
成功報酬として、意見書等も含めた
手数料をご請求させていただきます。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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従来技術として存在していたけれども、
そこに新たにC成分を加えることで、優れた接着性を
有する接着剤組成物を発明した場合、
実験データにしたがって、
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C成分は20~30質量%からなる接着剤組成物
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と記載した方が良いとのお話をさせていただきました。
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の質量を、請求項の範囲から外してくることもあり
得るでしょう。
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を使用しながら、B成分の質量を請求項で定められた
範囲よりも少ない10質量%とした場合でも良い結果が
得られる接着剤組成物を見つけ出してくるかもしれません。
その工夫とは、
何か新しい成分を添加することかもしれませんし、
A成分に何らかの工夫を加えたものかもしれません。
発明者のもともとの発想としては、
A~C成分を混合することで、接着力の高いものが
得られるだろうというもので、
実験してみると、
A成分は30~50質量%、
B成分は20~30質量%、
C成分は20~30質量%
の結果が良かったということですから、
できれば、実験の結果が良好であった範囲だけではなく、
A~C成分を混合するという、発明者のもともとの発想
そのものを権利範囲とした方が、断然、良いと思います。
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