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消費税増税による負担

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.101

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こんにちは。


消費税の増税が具体化してきました。




消費税が増税になることで、消費者の負担ばかりがクローズアップされておりますが、事業者側の実質負担が相当大きいことは、一般サラリーマン等はピンとこないかもしれません。





消費税の課税対象は、消費税法では以下の通り規定されています。



消費税法第4条1項】
国内において事業者が行った課税資産の譲渡等には、消費税を課する。



簡潔に説明すると、事業者が商品を売ったり、サービスをした場合に、その取引自体が課税の対象となり、消費税が課されるということです。




次に、納税義務について、消費税法では以下の通り規定されています。


消費税法第5条1項】
事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、消費税を納める義務がある。



前述の課税されることとなる消費税は、事業者が納める義務があるということです。




このように、課税の対象は取引自体であり、納税義務者は事業者であるが、消費者については特に法律で規定されておりません。




しかし、実務上では価格に税額が上乗せされて販売されるため、消費者が負担するものと認識され、税金の名前が「消費税」であることもあり、事業者が負担するという見解はあまり周知されていないかもしれません。



しかし、今日では価格に税額を必ずしも転嫁されているとは言えません。価格競争が激化している中では、例えばスーパーで税込98円など、もはや消費税部分を度外視した総額での価格競争が行われます。




このような不景気での価格競争の中では、実質負担は事業者側も大きいと言え、より増税により痛手を蒙るのは、消費税の価格上乗せをしにくいケースが多々ある、中小企業と言えるのではないでしょうか?





消費税社会保障との一体化について議論が交わされておりますが、同時に消費税増税による中小企業に係る経済対策について、より議論されることを望みます。



2012年もよろしくお願い申し上げます。



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