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わかっちゃう! 知的財産用語 No.134
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 権利状況調査 (けんりじょうきょうちょうさ)]
権利化された後に、権利がどのような状態になっているのかを知るための
調査のことです。
(1)
特許権や
商標権などの権利には存続期間があり、一度権利が発生しても
いずれ消滅します。
また、
特許権や
商標権などは、他人に譲渡することもできます。
そこで、権利発生後に、
「現在も権利は存続しているのか」
「権利の移転などで権利者が変わっていないか」
などを調べたい場合があります。
このような場合に、権利状況調査を行います。
(2) 調べ方としては
特許庁の登録原簿を閲覧すればよいのですが、
特許電子図書館
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
を使えばオンラインで調べることができます。
例えば、「経過情報検索」のコーナーの「番号照会」で、調査したい
特許番
号(登録番号)等で調べれば、見ることができます。
(他の検索コーナーの検索結果からリンクして「経過情報」を見ることもでき
ます。)
検索結果には、「基本項目」「出願情報」「登録情報」 がありますが、
「権利状況調査」の場合は、「登録情報」を見ます。
すると、
「権利者の住所,氏名(名称)」
「移転登録申請書の提出日」
「年金(
特許等を維持するために
特許庁に納付する
費用)の納付日」
「権利消滅日」
等の情報を見ることができます。
但し、
特許電子図書館のデータ入力にタイムラグがありますので、ごく最近
の情報については、記録に反映されていないことは あると思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
特許権者から侵害であると警告された人から相談を受けたことは何回もあ
りますが、その中で、おかしな経験があります。
権利状況を調査したところ、
特許権者は年金(権利を維持するために年毎に
納付しなくてはならない
特許料)を納付しておらず、権利は何年も前に消滅し
ていました。
特許権は消滅しているのですから、少なくとも現在の実施は その
特許権の
侵害とはなりませんので、差止の対象とはなりません。
特許権消滅後も権利が存続していた時期の実施については
損害賠償の対象と
なることはありますが、相談者は 権利消滅後に製造,販売を開始していたの
で
損害賠償もする必要がありませんでした。
どうやら
特許権者は年金納付を完全に忘れていたようで、まだ
特許権が立派
に存在すると思っていたようでした。
こういうこともあるので、侵害の警告を受けたような場合は、必ず権利状況
調査をするようにしましょう。
また、反対に他人に警告する場合には、事前に自分の権利がどのような状態
なのか確認するようにしましょう。
(2) 同じようなパターンで、更新登録をせずに、数年前に権利が消滅した
商標
権に基づいた警告を受けた人もいました。
たぶん、(元)
商標権者は、一度
商標登録を受けると 一生
商標権が存
続するのだと誤解していたのだと思います。
まるで 笑い話のようですが、案外 そういうことを知らない経営者の方も
おられて、驚くことがあります。
大切な権利が自分の不注意で消滅しないよう気を付けたいですね。
(3) また、別の相談では権利状況を調査したところ警告をしてきたのが
特許権
者ではなく どうやら通常実施権者らしいことがわかりました。
通常実施権者には、「
差止請求」などの
特許権の行使が認められていないので、
とりあえず
「通常実施権者には そんな権限はないですよ」
という旨の 返事を出しました。
予想では、その通常実施権者が
特許権者に依頼して、
特許権者から改めて警
告書が届くと思っていたのですが、相談者に聞いたところ その後 何の連絡
もなかったらしいです。
通常実施権者と
特許権者との間で、話がうまくまとまらなかったのかもしれ
ませんね。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思う本を
紹介しています。
(1)「自分の小さな『箱』から脱出する方法」
http://tinyurl.com/ycdt2n
(探していた幻の本「箱―Getting Out Of The Box」が復刊されました!)
(2)「変?・ビョーキな人々探訪記」
http://tinyurl.com/ybw9l6
(いろんな依存症があるのだなーと感心しました。)
(3)「グズな大脳思考 デキる内蔵思考」
http://tinyurl.com/ycsfh7
(「自己啓発」「成功哲学」が好きな人はショックを受けると思います。)
(4)「気楽なさとり方」
http://tinyurl.com/yevpbu
(「禅」の考え方をわかりやすく説明してくれます。)
* リンク先は通販書店のアマゾンさんのサイトです。詳細や書評は そち
らをご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
感想メールをいただくと嬉しくて やる気が出るので、よろしくお願い
します。(「読んでるよ」の一言だけでも たいへん勇気づけられます。)
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」ですが、
出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
(書き込みも歓迎)
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm から
お願いします。
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[編集後記]
携帯電話業界は 競争が激化しているようですね。
私の場合、
「携帯電話にはカメラはいらない、携帯電話で音楽も聴かない、TVも見ない、
GPSナビゲーションもいらない、サイトも見ない、お財布機能もいらない、
メールもあまり使わない、通話時間も短い、でも緊急時の連絡のために必要」
という使い方なので 機能が少なくても基本料金が安いタイプが出てくればい
いな~と思っています。
基本使用料のかからない無期限プリペイド携帯みたいな携帯電話が出てくれ
ば嬉しいのですが・・・。
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.134
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 権利状況調査 (けんりじょうきょうちょうさ)]
権利化された後に、権利がどのような状態になっているのかを知るための
調査のことです。
(1) 特許権や商標権などの権利には存続期間があり、一度権利が発生しても
いずれ消滅します。
また、特許権や商標権などは、他人に譲渡することもできます。
そこで、権利発生後に、
「現在も権利は存続しているのか」
「権利の移転などで権利者が変わっていないか」
などを調べたい場合があります。
このような場合に、権利状況調査を行います。
(2) 調べ方としては特許庁の登録原簿を閲覧すればよいのですが、
特許電子図書館
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl
を使えばオンラインで調べることができます。
例えば、「経過情報検索」のコーナーの「番号照会」で、調査したい特許番
号(登録番号)等で調べれば、見ることができます。
(他の検索コーナーの検索結果からリンクして「経過情報」を見ることもでき
ます。)
検索結果には、「基本項目」「出願情報」「登録情報」 がありますが、
「権利状況調査」の場合は、「登録情報」を見ます。
すると、
「権利者の住所,氏名(名称)」
「移転登録申請書の提出日」
「年金(特許等を維持するために特許庁に納付する費用)の納付日」
「権利消滅日」
等の情報を見ることができます。
但し、特許電子図書館のデータ入力にタイムラグがありますので、ごく最近
の情報については、記録に反映されていないことは あると思います。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1) 特許権者から侵害であると警告された人から相談を受けたことは何回もあ
りますが、その中で、おかしな経験があります。
権利状況を調査したところ、特許権者は年金(権利を維持するために年毎に
納付しなくてはならない特許料)を納付しておらず、権利は何年も前に消滅し
ていました。
特許権は消滅しているのですから、少なくとも現在の実施は その特許権の
侵害とはなりませんので、差止の対象とはなりません。
特許権消滅後も権利が存続していた時期の実施については損害賠償の対象と
なることはありますが、相談者は 権利消滅後に製造,販売を開始していたの
で 損害賠償もする必要がありませんでした。
どうやら特許権者は年金納付を完全に忘れていたようで、まだ特許権が立派
に存在すると思っていたようでした。
こういうこともあるので、侵害の警告を受けたような場合は、必ず権利状況
調査をするようにしましょう。
また、反対に他人に警告する場合には、事前に自分の権利がどのような状態
なのか確認するようにしましょう。
(2) 同じようなパターンで、更新登録をせずに、数年前に権利が消滅した商標
権に基づいた警告を受けた人もいました。
たぶん、(元)商標権者は、一度 商標登録を受けると 一生 商標権が存
続するのだと誤解していたのだと思います。
まるで 笑い話のようですが、案外 そういうことを知らない経営者の方も
おられて、驚くことがあります。
大切な権利が自分の不注意で消滅しないよう気を付けたいですね。
(3) また、別の相談では権利状況を調査したところ警告をしてきたのが特許権
者ではなく どうやら通常実施権者らしいことがわかりました。
通常実施権者には、「差止請求」などの特許権の行使が認められていないので、
とりあえず
「通常実施権者には そんな権限はないですよ」
という旨の 返事を出しました。
予想では、その通常実施権者が特許権者に依頼して、特許権者から改めて警
告書が届くと思っていたのですが、相談者に聞いたところ その後 何の連絡
もなかったらしいです。
通常実施権者と特許権者との間で、話がうまくまとまらなかったのかもしれ
ませんね。
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【 最近買った本 】
私が最近買った本の中から、皆さんが興味あるかもしれないと思う本を
紹介しています。
(1)「自分の小さな『箱』から脱出する方法」
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(探していた幻の本「箱―Getting Out Of The Box」が復刊されました!)
(2)「変?・ビョーキな人々探訪記」
http://tinyurl.com/ybw9l6
(いろんな依存症があるのだなーと感心しました。)
(3)「グズな大脳思考 デキる内蔵思考」
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(「自己啓発」「成功哲学」が好きな人はショックを受けると思います。)
(4)「気楽なさとり方」
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らをご覧下さい。そちらで購入もできます。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
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出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 恥ずかしながら・・
私の日記
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☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて結構です。
(C) 2006 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
携帯電話業界は 競争が激化しているようですね。
私の場合、
「携帯電話にはカメラはいらない、携帯電話で音楽も聴かない、TVも見ない、
GPSナビゲーションもいらない、サイトも見ない、お財布機能もいらない、
メールもあまり使わない、通話時間も短い、でも緊急時の連絡のために必要」
という使い方なので 機能が少なくても基本料金が安いタイプが出てくればい
いな~と思っています。
基本使用料のかからない無期限プリペイド携帯みたいな携帯電話が出てくれ
ば嬉しいのですが・・・。