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-進歩性の
拒絶理由通知(2)- 第48号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
前回は、進歩性の
拒絶理由通知について、
まず最初に、
特許を受けようとする発明と引用発明の
一致点と相違点が書かれ、
そして、
進歩性の存在を否定しうる理由、
つまり、相違点が容易に考えられる理由
が書かれているとお伝えしました。
このことを意識して読むと、
複雑な拒絶理由の内容も理解しやすくなります。
例をあげてみましょう。
いずれの場合も、
A部分で、一致点・相違点が記載
B部分で 容易に考えられる理由
が記載されています。
(例1)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
△△手段についての記載がない。・・・A
しかし、△△手段は××分野において周知技術であり、
引用文献1において△△手段を
採用することに、
格別の困難性はない。・・・B
(例2)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○化合物を反応させる点で共通するが、
引用文献1には△△℃で反応させることについての
記載がない。
・・・A
しかし、引用文献1の明細書には、○○化合物の
反応温度は特に制限されないことが記載されている。
したがって、引用文献1において○○化合物を
△△℃で反応させることは、当業者が適宜設計し
得る事項である。・・・B
(例3)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
△△手段についての記載がない。
一方、引用文献2には、△△手段が記載されている。
・・・A
引用文献1及び引用文献2は、いずれも××分野に
属するものであり、□□という課題も共通する。
したがって、引用文献1において、引用文献2を
参考に△△手段を
採用することは、当業者が容易に
考え得ることである。・・・B
このように、
一部の例外をのぞき、ほとんどの場合で、
一致点と相違点
↓
相違点が容易に考えられる理由
というパターンにあてはめることができます。
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弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
450名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
本小冊子ですが、多くの方から社内の研修用資料として
最適であるとのご評価をいただいております。
本小冊子をご一読いただき、研修用・教育用資料として、
複数冊ご利用されたいとのご要望がありましたら、
社内の研修用・教育用資料にご活用いただくことを前提に、
有料にて小冊子の電子ファイルをご提供させていただきます。
ご興味のある方は、
mail@lhpat.com(@を半角にしたうえで送信下さい)
まで、その旨、ご連絡ください。
詳細についてご案内させていただきます。
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特許庁から
拒絶理由通知が届き、引用文献の内容が
非常に近くて、権利化を断念したというご経験は
ありませんか。
そのような場合、お試しで弊所に
拒絶理由通知への
対応を依頼してみませんか。
ご興味のある方は、
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
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一致点と相違点が書かれ、
そして、
進歩性の存在を否定しうる理由、
つまり、相違点が容易に考えられる理由
が書かれているとお伝えしました。
このことを意識して読むと、
複雑な拒絶理由の内容も理解しやすくなります。
例をあげてみましょう。
いずれの場合も、
A部分で、一致点・相違点が記載
B部分で 容易に考えられる理由
が記載されています。
(例1)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
△△手段についての記載がない。・・・A
しかし、△△手段は××分野において周知技術であり、
引用文献1において△△手段を採用することに、
格別の困難性はない。・・・B
(例2)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○化合物を反応させる点で共通するが、
引用文献1には△△℃で反応させることについての
記載がない。
・・・A
しかし、引用文献1の明細書には、○○化合物の
反応温度は特に制限されないことが記載されている。
したがって、引用文献1において○○化合物を
△△℃で反応させることは、当業者が適宜設計し
得る事項である。・・・B
(例3)
請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
△△手段についての記載がない。
一方、引用文献2には、△△手段が記載されている。
・・・A
引用文献1及び引用文献2は、いずれも××分野に
属するものであり、□□という課題も共通する。
したがって、引用文献1において、引用文献2を
参考に△△手段を採用することは、当業者が容易に
考え得ることである。・・・B
このように、
一部の例外をのぞき、ほとんどの場合で、
一致点と相違点
↓
相違点が容易に考えられる理由
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