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進歩性の拒絶理由通知(2)

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-進歩性の拒絶理由通知(2)-  第48号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


前回は、進歩性の拒絶理由通知について、


まず最初に、

 特許を受けようとする発明と引用発明の
 一致点と相違点が書かれ、

そして、
 
 進歩性の存在を否定しうる理由、
 つまり、相違点が容易に考えられる理由

が書かれているとお伝えしました。


このことを意識して読むと、
複雑な拒絶理由の内容も理解しやすくなります。



例をあげてみましょう。

いずれの場合も、

 A部分で、一致点・相違点が記載
 B部分で 容易に考えられる理由

が記載されています。


(例1)
 請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
 ○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
 △△手段についての記載がない。・・・A

 しかし、△△手段は××分野において周知技術であり、
 引用文献1において△△手段を採用することに、
 格別の困難性はない。・・・B



(例2)
 請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
 ○○化合物を反応させる点で共通するが、
 引用文献1には△△℃で反応させることについての
 記載がない。
  ・・・A

 しかし、引用文献1の明細書には、○○化合物の
 反応温度は特に制限されないことが記載されている。
 したがって、引用文献1において○○化合物を
 △△℃で反応させることは、当業者が適宜設計し
 得る事項である。・・・B



(例3)
 請求項に係る発明と引用文献1に記載された発明は、
 ○○手段を有する点で共通するが、引用文献1には
 △△手段についての記載がない。
 一方、引用文献2には、△△手段が記載されている。
  ・・・A

 引用文献1及び引用文献2は、いずれも××分野に
 属するものであり、□□という課題も共通する。
 したがって、引用文献1において、引用文献2を
 参考に△△手段を採用することは、当業者が容易に
 考え得ることである。・・・B




このように、
一部の例外をのぞき、ほとんどの場合で、

  一致点と相違点
     ↓
  相違点が容易に考えられる理由


というパターンにあてはめることができます。



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