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~得する税務・
会計情報~ 第142号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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医療
法人出資持分3点の課題
1.解散時に残余財産の分配がなされるため、医療
法人の非営利性が保たれない。
2.出資持分に
相続税課税がなされ、その支払いに窮する。
3.出資持分を持つ社員が退社し、出資持分の払戻請求権を行使した場合、その払戻しが医療
法人の経営を圧迫する。
その解決策として、出資持分のない医療
法人への移行があります。
出資持分のない医療
法人の種類としては
特定医療
法人、社会医療
法人、一般の出資持分のない医療
法人、基金制度を
採用した医療
法人
があります。
移行には、一定の要件を満たす必要があります。
また、現状維持をする場合には、つぎのものがあります。
経過措置型で出資持分のある医療
法人を継続する。(大部分の医療
法人の類型)
その他に出資額限度
法人というものもあります。
詳しくは、
税理士法人優和に聞くか平成23年3月発行の厚生労働省医政局発行の「出資持分の
ない医療
法人への円滑な移行マニュアル」を参考にしてください。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 松山本部 大西聰一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385
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~得する税務・会計情報~ 第142号
【税理士法人-優和-】
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医療法人出資持分3点の課題
1.解散時に残余財産の分配がなされるため、医療法人の非営利性が保たれない。
2.出資持分に相続税課税がなされ、その支払いに窮する。
3.出資持分を持つ社員が退社し、出資持分の払戻請求権を行使した場合、その払戻しが医療
法人の経営を圧迫する。
その解決策として、出資持分のない医療法人への移行があります。
出資持分のない医療法人の種類としては
特定医療法人、社会医療法人、一般の出資持分のない医療法人、基金制度を採用した医療法人
があります。
移行には、一定の要件を満たす必要があります。
また、現状維持をする場合には、つぎのものがあります。
経過措置型で出資持分のある医療法人を継続する。(大部分の医療法人の類型)
その他に出資額限度法人というものもあります。
詳しくは、税理士法人優和に聞くか平成23年3月発行の厚生労働省医政局発行の「出資持分の
ない医療法人への円滑な移行マニュアル」を参考にしてください。
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