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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月23日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5325691号:「オルガノサイエンス」
指定商品・
役務は、第1類、第40類です。
ところが、この
商標は、
1.登録第1490119号
商標:「オルガノ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012927号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の
「「オルガノ」の語は、「有機(体)の」等の意味を有する英語
「organo」の表音の片仮名表記と認められ、他の語と結び
ついて、連結形の言葉を作るものである(小学館ランダムハウス
英和大辞典
株式会社小学館)。」
「また、「サイエンス」の語は、「科学」等の意味を有する英語
「science」の表音の片仮名表記と認められる(広辞苑
第6版
株式会社岩波書店)。」
指定商品及び指定
役務に対しては、
「「サイエンス」の文字(語)がもつ「科学」の意味合いは、
「観察や実験など経験的手続きによって実証された法則的・体系的
知識。」(広辞苑第6版
株式会社岩波書店)であるから、当該
文字部分の自他商品・
役務の識別標識としての機能は極めて低い
ということはできない。」
「そして、
本願商標は、上記「オルガノ」及び「サイエンス」の片
仮名文字を一連に表してなるが、親しまれた語とはいえないから、
全体として特定の観念を有するものは認められないので、一体不可
分の造語と認識されるというのが相当である。」
「さらに、これより生じる「オルガノサイエンス」の称呼も、格別
冗長でなく、殊更「オルガノ」と「サイエンス」とに分断しなけれ
ばならない事情も見いだすことができないものである。」
よって、
「
本願商標は、「オルガノサイエンス」の全体をもって認識、理解
され、「オルガノサイエンス」の称呼のみにより取引に資される
とみるのが相当である。」
一方、
引用商標は、
「「オルガノ」の称呼が生じるものといえる。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両者は構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、
それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに
聴別し得るものである。」
また、
「また、
本願商標と
引用商標とは、それぞれの外観において相違し、
かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもので
あるから、比較することができない。」
よって、
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「オルガノサイエンス」から「オルガノ」という称呼が
生じるか、が問題になりました。
称呼は、指定商品や
役務との関係で決まります。
今回は、「サイエンス」の意味から指定商品や
役務との関係が
検討された結果、非類似となりました。
造語ではない語句の組み合わせで造語にしたところが、真似とは
言わせないツボでした。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉(潔)
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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先日は、東京でも雪が舞いました。
さすが大寒は寒いです。
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弁理士 深澤です。
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○登録第5325691号:「オルガノサイエンス」
指定商品・役務は、第1類、第40類です。
ところが、この商標は、
1.登録第1490119号商標:「オルガノ」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-012927号)が請求されました。
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本商標の
「「オルガノ」の語は、「有機(体)の」等の意味を有する英語
「organo」の表音の片仮名表記と認められ、他の語と結び
ついて、連結形の言葉を作るものである(小学館ランダムハウス
英和大辞典 株式会社小学館)。」
「また、「サイエンス」の語は、「科学」等の意味を有する英語
「science」の表音の片仮名表記と認められる(広辞苑
第6版 株式会社岩波書店)。」
指定商品及び指定役務に対しては、
「「サイエンス」の文字(語)がもつ「科学」の意味合いは、
「観察や実験など経験的手続きによって実証された法則的・体系的
知識。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)であるから、当該
文字部分の自他商品・役務の識別標識としての機能は極めて低い
ということはできない。」
「そして、本願商標は、上記「オルガノ」及び「サイエンス」の片
仮名文字を一連に表してなるが、親しまれた語とはいえないから、
全体として特定の観念を有するものは認められないので、一体不可
分の造語と認識されるというのが相当である。」
「さらに、これより生じる「オルガノサイエンス」の称呼も、格別
冗長でなく、殊更「オルガノ」と「サイエンス」とに分断しなけれ
ばならない事情も見いだすことができないものである。」
よって、
「本願商標は、「オルガノサイエンス」の全体をもって認識、理解
され、「オルガノサイエンス」の称呼のみにより取引に資される
とみるのが相当である。」
一方、引用商標は、
「「オルガノ」の称呼が生じるものといえる。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「両者は構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、
それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感を異にし、互いに
聴別し得るものである。」
また、
「また、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観において相違し、
かつ、観念についても、いずれも、特定の観念を生じないもので
あるから、比較することができない。」
よって、引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「オルガノサイエンス」から「オルガノ」という称呼が
生じるか、が問題になりました。
称呼は、指定商品や役務との関係で決まります。
今回は、「サイエンス」の意味から指定商品や役務との関係が
検討された結果、非類似となりました。
造語ではない語句の組み合わせで造語にしたところが、真似とは
言わせないツボでした。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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編集・発行 深澤 麒吉(潔)
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