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振り込め詐欺と雑損控除

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.117

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こんにちは。



振り込め詐欺による被害がなかなか減少しません。


最近は、震災関係や年金に係る手続きなどと騙して、登録番号などと偽り振込金額をATMにて入力させるなどの手口もあったり、多様化しているようです。



さて、タビスランドに下記の裁決事例がありました。




いわゆる振り込め詐欺で金員をだまし取られたことによって受けた損失が雑損控除の対象になるか否かの判断が争われた審査請求事件で、国税不服審判所は、振込みが請求人の意思に基づいてなされていることを理由に、雑損控除の対象になる災害や盗難、横領等のいずれかに伴う損失には当たらないと判断、審査請求を棄却した。

 この事件は、事業所得者が所得税確定申告修正申告をした後、いわゆる振り込め詐欺の被害にあって金員をだまし取られたことに伴う損失は雑損控除の対象になると判断して更正の請求をしたのが発端。

これに対して原処分庁が、更正すべき理由がない旨の通知処分をしてきたため、その全部取消しを求めて審査請求された事案である。つまり請求人は、振り込め詐欺の被害に伴う金額分の損失は、雑損控除制度の趣旨・目的に照らせば、所得税法72条1項が規定する「災害又は盗難若しくは横領」による損失のいずれかの損失に該当すると主張して、原処分の取消しを求めていたわけだ。

 これに対して裁決は、災害、盗難及び横領はいずれも別個の概念と指摘。その上で、詐欺の犯人が指定した口座に金員を振り込み、送金した行為自体は請求人の意思に基づいてなされており、災害による損失には当たらず、盗難による損失にも当たらないと斥けた。

 また、横領は他人の物の占有者が委託の任務に背き、その物に関する権限がないにもかかわらず所有者でなければできない処分をすることであると解釈。その結果、振込みを終えた時点で、金銭は詐欺の犯人側に移転したものと認められるから詐欺の犯人はそもそも請求人の物の占有者でもないと指摘、横領による損失にも当たらないと斥けた。結局、請求人の損失は「災害又は盗難若しくは横領による損失」に当たらないと判断した。

国税不服審判所、2011.05.23裁決)




たしかに、法文を厳格に文理解釈すると、振込詐欺による損失を雑損控除に適用させることは難しいかもしれません。


もともと雑損控除詐欺による損失について、原則対象外とされています。


しかしながら、これだけ社会問題になるほどの損失が多くの納税者に生じている事実を考えると、実際に当該損失分の担税力の低下が生じているのが現実である為、なにかしらの立法での対策が必要になってくるのではと感じます。




災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html




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