「なぜ、建設業許可が必要なのか?」と疑問に思われる方も多い
でしょう。
機械・電気工
事業者だけではなく、その他の建設業者さんも同じ
疑問を持たれていると思います。
建設業許可が必要である理由は、大きく分けて2つあると思います。
1つ目
工事の
請負契約ですから、
契約の際、実物を確認すること
ができません。
売買契約であれば、実物を確認したり、不良品であれば返品すると
いうことができますが、工事の
請負契約の場合、
「実物を見て驚いた」とか「使ってみて初めて欠陥を発見した」
ということがあります。
建設業に関わる建物・設備等は技術の差が歴然としており、「許可」
等で「規制」しないとトラブルが続発します。
「建設業許可」は「許可」ですから、「規制」の中でも最も厳しい
ということになりますが、〈第3回〉でご紹介したように
悪質リフォーム業者が大問題となっています。
機械設備については、〈第4回〉でお話ししたように、生産運転が
まともにできないということもあります。
設備関係に従事されている方や工場で生産設備を扱われている方は、
よくご存じだと思いますが、自動ラインに組み込まれているたった
1つの設備がトラブルを起こすだけで、前ラインを停止させなければ
ならないこともあり、生産に対する影響は甚大になります。
ただ単に「新品と交換してくれ」というわけにはいきません。
2つ目
建設業の
請負契約は、工事までの期間も含め引き渡しまでの期間が
非常に長く、
手付金や中間金を支払ったのに完了前に施工業者が
倒産したりすると発注者は大損害を被ります。
また、建設業という業界はピラミッド構造を成し、
元請、下請、孫請・・・と工事の一部を他社に請け負わせることが
多くなっています。
下請業者にしてみれば、完了直後、元請業者が倒産すると支払って
もらえなくなったり、工事直前に孫請業者が倒産すると工事を継続
できなくなります。
このように、発注者だけではなく、下請業者も保護するために
「建設業許可」という「規制」が必要となったのです。
それでは、発注者や下請業者、場合によっては元請業者はどのように
して、この許可制度を利用すればよいのでしょうか?
発注者や業者を保護するための許可制度ですから、利用方法がなければ
意味がありません。
それは、次回、ご説明します。
ところで、ホームページを少しずつ手直ししています。
これからは、情報量を徐々に増やしていきますので、時々、閲覧して
みて下さい。
----------------------------------------------------------
鐘尾
行政書士事務所
kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 機械・電気工
事業者の許認可
⇒
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。
「なぜ、建設業許可が必要なのか?」と疑問に思われる方も多い
でしょう。
機械・電気工事業者だけではなく、その他の建設業者さんも同じ
疑問を持たれていると思います。
建設業許可が必要である理由は、大きく分けて2つあると思います。
1つ目
工事の請負契約ですから、契約の際、実物を確認すること
ができません。
売買契約であれば、実物を確認したり、不良品であれば返品すると
いうことができますが、工事の請負契約の場合、
「実物を見て驚いた」とか「使ってみて初めて欠陥を発見した」
ということがあります。
建設業に関わる建物・設備等は技術の差が歴然としており、「許可」
等で「規制」しないとトラブルが続発します。
「建設業許可」は「許可」ですから、「規制」の中でも最も厳しい
ということになりますが、〈第3回〉でご紹介したように
悪質リフォーム業者が大問題となっています。
機械設備については、〈第4回〉でお話ししたように、生産運転が
まともにできないということもあります。
設備関係に従事されている方や工場で生産設備を扱われている方は、
よくご存じだと思いますが、自動ラインに組み込まれているたった
1つの設備がトラブルを起こすだけで、前ラインを停止させなければ
ならないこともあり、生産に対する影響は甚大になります。
ただ単に「新品と交換してくれ」というわけにはいきません。
2つ目
建設業の請負契約は、工事までの期間も含め引き渡しまでの期間が
非常に長く、手付金や中間金を支払ったのに完了前に施工業者が
倒産したりすると発注者は大損害を被ります。
また、建設業という業界はピラミッド構造を成し、
元請、下請、孫請・・・と工事の一部を他社に請け負わせることが
多くなっています。
下請業者にしてみれば、完了直後、元請業者が倒産すると支払って
もらえなくなったり、工事直前に孫請業者が倒産すると工事を継続
できなくなります。
このように、発注者だけではなく、下請業者も保護するために
「建設業許可」という「規制」が必要となったのです。
それでは、発注者や下請業者、場合によっては元請業者はどのように
して、この許可制度を利用すればよいのでしょうか?
発注者や業者を保護するための許可制度ですから、利用方法がなければ
意味がありません。
それは、次回、ご説明します。
ところで、ホームページを少しずつ手直ししています。
これからは、情報量を徐々に増やしていきますので、時々、閲覧して
みて下さい。
----------------------------------------------------------
鐘尾行政書士事務所
kanakou@cam.hi-ho.ne.jp
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 機械・電気工事業者の許認可
⇒
http://www.cam.hi-ho.ne.jp/kanakou/mailmagazine.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。