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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年2月22日 Vol.91
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こんにちは
今回、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の柴田と申します。
立春もすぎ、暦のうえでは春?
しかし、まだまだ寒い日がつづきます。
体に気をつけ、この時期を乗り切りましょう。
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、
年末調整をした人で会社からもらった
平成23年度
給与所得の
源泉徴収票をみて、
ん~!え~!と思われた方、
たくさんいたみたいです。
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子ども手当の対象者を
扶養している人は控除額が減って
所得税が増!!
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平成23年1月から
子ども手当の対象者(16歳未満)の
扶養している人に対する
年少扶養控除(
所得税38万円・個人住民税33万円)と
高校授業料の実質無償化に伴い、高校生に相当する16歳から18歳の
特定扶養控除(
所得税63万円・個人住民税45万円)の
上乗せ分(
所得税25万円・個人住民税12万円)の廃止が実施されています。
個人住民税の
扶養控除廃止は、平成24年6月から適用されます。
確定申告をする人で、子ども手当の対象者を
扶養している人は、
平成22年度分と違い、
平成23年度
確定申告時の
確定申告書・第二表の
扶養控除欄等
の記入に注意して下さい。
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子ども手当の申請の期限が近づいています! 忘れずに!!
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今までの子ども手当は、
子供(0歳~16歳未満)1人につき
月額13,000円支給されていましたが、
平成23年10月から
0歳~3歳未満・・・月額15,000円(一律)
3歳~小学校修了前・月額10,000円(第1子・第2子)
3歳~小学校修了前・月額15,000円(第3子以降)
中学生・・・・・・・月額10,000円(一律)
になりました。
子ども手当を受け取るには申請書の提出が必要です。
提出していない人は平成24年3月末までに申請をして下さい。
期限までに申請を行わなかった場合は、
手当を受け取ることができなくなる場合がありますので
注意してください。
(平成24年3月末までに申請すれば、平成23年10月からの
手当を受給できます。)
では、また次回。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
会社設立なら、
名古屋周辺
http://kigyo-ok.net/
大阪周辺
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東京周辺
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◎江崎
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