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コラムの泉

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子ども手当の対象者を扶養している人は控除額が減って所得税が…

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
    ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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        2012年2月22日   Vol.91
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こんにちは

今回、メルマガを担当させて頂きます大阪事務所の柴田と申します。

立春もすぎ、暦のうえでは春?
しかし、まだまだ寒い日がつづきます。
体に気をつけ、この時期を乗り切りましょう。

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           お┃知┃ら┃せ┃
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年末調整をした人で会社からもらった
平成23年度給与所得源泉徴収票をみて、
ん~!え~!と思われた方、
たくさんいたみたいです。

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子ども手当の対象者を扶養している人は控除額が減って所得税が増!!
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平成23年1月から
子ども手当の対象者(16歳未満)の扶養している人に対する
年少扶養控除所得税38万円・個人住民税33万円)と
高校授業料の実質無償化に伴い、高校生に相当する16歳から18歳の
特定扶養控除所得税63万円・個人住民税45万円)の
上乗せ分(所得税25万円・個人住民税12万円)の廃止が実施されています。
個人住民税の扶養控除廃止は、平成24年6月から適用されます。

確定申告をする人で、子ども手当の対象者を扶養している人は、
平成22年度分と違い、
平成23年度確定申告時の確定申告書・第二表の扶養控除欄等
の記入に注意して下さい。

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子ども手当の申請の期限が近づいています! 忘れずに!!
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今までの子ども手当は、
子供(0歳~16歳未満)1人につき
月額13,000円支給されていましたが、
平成23年10月から
0歳~3歳未満・・・月額15,000円(一律)
3歳~小学校修了前・月額10,000円(第1子・第2子)
3歳~小学校修了前・月額15,000円(第3子以降)
中学生・・・・・・・月額10,000円(一律)
になりました。
子ども手当を受け取るには申請書の提出が必要です。
提出していない人は平成24年3月末までに申請をして下さい。
期限までに申請を行わなかった場合は、
手当を受け取ることができなくなる場合がありますので
注意してください。
(平成24年3月末までに申請すれば、平成23年10月からの
手当を受給できます。)

では、また次回。

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