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質問検査権と憲法38条

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            ~得する税務・会計情報~         第147号
          
                  【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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質問検査権と憲法38条

憲法38条は、刑事責任追及手続における不利益な自白の強要に対する保障を目的とする規定です。

・税法上の質問検査権は、憲法30条の納税義務に由来して課税の適正・公平という行政目的を実現
するために各税法に規定されている権限であり、納税者の刑事責任追及を目的とする手続きでなく、
刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではありません。

・質問検査権に対し納税者は、真実応答義務という積極的内容を含んだ受忍義務があり、罰則により
履行を強制されていますが、この真実応答義務は、自己の申告した内容が正しいということを説明す
る義務であり、刑事責任を問われるおそれのある事実そのものの説明を義務付けるものではありません。

・仮に、納税者が質問検査権の行使を受忍した結果、更正・決定の処分により所得税の追徴を受けたと
しても、本来的に負担すべき納税義務が実現したにすぎませんので、他の納税者に比べて、財産上の不
利益を受けるものではありません。

・したがって、質問に対する応答・検査に対する受忍を刑罰によって強制している質問検査権の規定は、
憲法第38条に違反するという問題は生じないことになります。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp      E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

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