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子ども名義の口座を活用した生前贈与について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.124

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こんにちは。



将来的に相続税の増税が考えられますので、相続税対策を生前より行うことが、より重要になってくるでしょう。



よく、子どもが小さいころから子ども名義の預金口座を作り、親が積み立てながら生前贈与を行っている例があります。



このケースですが、十分注意しなければ、親の死亡時に当該親からの相続財産とみなされてしまう可能性があります。



民法上の贈与契約とは、贈与する側、贈与される側それぞれ当該取引を理解した上での契約でなければならないため、親が勝手に子ども名義の口座にて積み立てを行っている場合、子どもが当該事実を知らなければ、正式な贈与契約のもとで行われている取引とはいえず、子どもの名義ではあっても、実質は親の財産と税務上とらえられる可能性が高いのです。



対策としては、子どもがまだ小さい場合は、親が代理人として贈与契約書をきちんと交わしておくこと、子どもの贈与の意思を確認できる場合は、贈与者と受贈者が自筆で署名押印した贈与契約書を交わしておくなどの方法が有効です。当該契約書は公証役場確定日付をとる等も可能です。




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