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期限日が土日・祝日の場合の取扱の注意点

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.125

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こんにちは。



平成23年分の個人事業者消費税に係る確定申告の提出期限日は、通常の期限日である3月31日が土曜日であるため、4月2日(月)となっております。


このように、提出期限日が土日・祝日の場合に、提出期限が翌日以降にずれるのは、国税通則法に下記の通り規定されているからです。



国税通則法
第10条

2  国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。




そのため、確定申告書のみならず、青色承認申請の届出、源泉所得税の納付期限など、『期限』が法文上規定されているものは、上記国税通則法第10条2項の規定により、当該期限が土日・祝日の場合、特例で次の最初の平日まで延長されることになります。


しかし、注意したいのは、消費税に係る届出の期限です。


例えば『消費税簡易課税制度選択届出書』の提出については、消費税法の法文上、下記の通り規定されています。



消費税
第37条(一部抜粋)

・・・・・届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間(一部省略)については・・・・・(簡易課税制度を選択することができるという内容)




という文言となっております。つまり、「期限がいつ、」という文脈ではなく、「届出書を提出した場合には、その翌課税期間より適用される」という旨の規定となってるのです。


そのため、この『消費税簡易課税制度選択届出書』については、前述の国税通則法第10条2項の特例が適用されず、実質の期限である適用課税期間の前日が土日・祝日であった場合、その前までに提出しなければならないのです(郵送の場合は、土日、祝日の通信日付にて有効)。

消費税については、『消費税課税事業者選択届出書』等についても同様の理由で、土日・祝日に係る特例が適用になりませんので、十分に注意が必要です。



しかしながら、このような法文の違いにより、税法ごとに取扱が異なることは決して納税者にとって合理的とは言えません。今後消費税の増税が見込まれることもあり、納税者にとって誤解のないよう、このような税目ごとの取扱の違いについては統一されるよう、法的整備が望まれます。




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