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自動車税の納付

<自動車税の納付について>

手続概要:自動車の所有に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる定置場所在の都道府県において課税します。
     4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分を課税します。

手続根拠:地方税法第145条、第147条、第148条、第149条、第150条、第151条

手続対象者:4月1日午前0時現在の車検証上の所有者(割賦販売の場合は使用者

納付時期:自動車税納税通知書にて5月末日までに納付

相談窓口:都道府県税事務所

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