━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ナレッジコンダクト商標一番街
【2012年6月号】
http://www.knowledgeconduct.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【クレヨンしんちゃん】です。
■ 少し前の話ですが、中国でクレヨンしんちゃんのイラストとタイトル文字に著
作権が認められた旨、双葉社が4月17日に発表しています。
(参考:
http://mainichi.jp/select/news/20120418k0000m040092000c.html)
「当然の話だ」と思いつつ、
「タイトル文字に著作権?」と戸惑った方もいらっしゃるかもしれません。
日本では、タイトル文字に著作権が認められることはあまりないことです。
もちろん、日本での話ですので、中国で商標問題に携わっている方にとっては
一筋の光明が差し込んだ思いでしょう。
一審判決のようですので、まだ今後どうなるかは分かりませんが、双葉社が発
表を行ったのも、このような手段もあることを知らせたかったのだと思います。
■ 基本は商標登録
タイトル文字に著作権を認める判決が出たといっても、タイトル文字のデザイ
ンが評価されたからのようです。
全くデザインされていない、一般的な書体の文字については、著作権を持ち出
すことさえ、できないかもしれません。
文字のマークについては、商標登録が基本と考えたほうがいいでしょう。
→ 昨今は、商標問題といえば中国という感じですが、登録制度のシステムは中国
も日本も同じ。対岸の火事ではありませんので、これを機会に国内の商標登録を
見直してみてもいいかもしれませんね。
【告知】
徹底した面談と調査で使える商標を早く確実に登録まで導きます。
経験に基づく提案力が成功のカギ。総額も一目瞭然!
商標登録すいすい(R)コース
http://www.knowledgeconduct.com/
《最後までお読みいただきありがとうございます》
----------------------------------------------------------------------------
[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:
info@knowledgeconduct.com
http://www.knowledgeconduct.com
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000285324.html
Copyright(c)2009 ナレッジコンダクト商標一番街 All Rights Reserved.