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クレヨンしんちゃん

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            ナレッジコンダクト商標一番街
              【2012年6月号】
           http://www.knowledgeconduct.com

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こんにちは!商標専門弁理士の長坂剛人です。
今月のテーマは、【クレヨンしんちゃん】です。


■ 少し前の話ですが、中国でクレヨンしんちゃんのイラストとタイトル文字に著
 作権が認められた旨、双葉社が4月17日に発表しています。
 (参考:http://mainichi.jp/select/news/20120418k0000m040092000c.html

  「当然の話だ」と思いつつ、
  「タイトル文字に著作権?」と戸惑った方もいらっしゃるかもしれません。

  日本では、タイトル文字に著作権が認められることはあまりないことです。
  もちろん、日本での話ですので、中国で商標問題に携わっている方にとっては
 一筋の光明が差し込んだ思いでしょう。
  一審判決のようですので、まだ今後どうなるかは分かりませんが、双葉社が発
 表を行ったのも、このような手段もあることを知らせたかったのだと思います。


■ 基本は商標登録

  タイトル文字に著作権を認める判決が出たといっても、タイトル文字のデザイ
 ンが評価されたからのようです。
  全くデザインされていない、一般的な書体の文字については、著作権を持ち出
 すことさえ、できないかもしれません。
  文字のマークについては、商標登録が基本と考えたほうがいいでしょう。


→ 昨今は、商標問題といえば中国という感じですが、登録制度のシステムは中国
 も日本も同じ。対岸の火事ではありませんので、これを機会に国内の商標登録を
 見直してみてもいいかもしれませんね。


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《最後までお読みいただきありがとうございます》


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[発行・編集]
特許業務法人むつきパートナーズ
商標専門弁理士 長坂 剛人
〒141-0021
東京都品川区上大崎2-15-19アイオス目黒駅前807号
Tel:03-5793-5190
Fax:03-5793-5199
E-mail:info@knowledgeconduct.com
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