■Vol.245(通算484)/2012-6-11号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 5,000円以下の飲食費の注意点 】
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☆☆☆ 5,000円以下の飲食費の注意点 ☆☆☆
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飲食費を支出した場合に、一人当たりの支出額が5,000円以下
であれば、その全額を
経費で落とせるということは多くの方が
ご存知だと思います。
この制度が導入されたのは平成18年のことで、今年で7年目を
迎えます。
導入後の税務調査でこの5,0000円以下の飲食費についての
非違が多く指摘されているようですので、今回は改めて注意点を
ご説明します。
=============================================================
1.制度概要
=============================================================
通常、取引先等との飲食費については『
交際費』となってしまい、
税務上の
費用とならない(注)ために税金がかかってしまいます。
しかし、その飲食費の支出額が一人当たり5,000円以下であれば、
その飲食費は『
交際費』とならず、全額を
経費で落とすことが出来ます。
(注)中小企業であれば、年間600万円までは支出の90%が
税務上も
費用として認められます。
=============================================================
2.適用要件
=============================================================
この制度は、下記【1】~【4】を記載した書類の保存が摘要の
要件となっています。
【1】飲食のあった年月日
【2】参加者の氏名等
【3】参加者数
【4】場所、店名等
=============================================================
3.実際に多い事例
=============================================================
上記【3】の参加者数を水増しし、無理やり一人当たりの支出額を
5,000円以下にしているケースが多いようです。
これに対し税務署側としては、飲食を行った店の平均的飲食代金
などから、参加者の水増しは容易に把握できるとのことです。
実際の調査の際は、この制度については金額が大きくないので、
重点的に攻められることは少ないと思いますが、これを突破口として
芋づる式に・・・ということが無いように、書類はしっかりと保存
しておきたいところです。
(中村)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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であれば、その全額を経費で落とせるということは多くの方が
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1.制度概要
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通常、取引先等との飲食費については『交際費』となってしまい、
税務上の費用とならない(注)ために税金がかかってしまいます。
しかし、その飲食費の支出額が一人当たり5,000円以下であれば、
その飲食費は『交際費』とならず、全額を経費で落とすことが出来ます。
(注)中小企業であれば、年間600万円までは支出の90%が
税務上も費用として認められます。
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2.適用要件
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この制度は、下記【1】~【4】を記載した書類の保存が摘要の
要件となっています。
【1】飲食のあった年月日
【2】参加者の氏名等
【3】参加者数
【4】場所、店名等
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3.実際に多い事例
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上記【3】の参加者数を水増しし、無理やり一人当たりの支出額を
5,000円以下にしているケースが多いようです。
これに対し税務署側としては、飲食を行った店の平均的飲食代金
などから、参加者の水増しは容易に把握できるとのことです。
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