• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5487213号:「LITTLE77 」

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      7月9日号
------------------------------------------------------------

 弁理士 深澤です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5487213号:「LITTLE77 」

 指定商品は第3類、第18類、第25類、第35類の各商品、
サービスです。

 ところが、この商標は、

 登録第4485475号商標:「Kutsushitaya」の欧文字と「little」
の欧文字と図形との3段の組み合わせ

 登録第4665814号商標:「little」の欧文字と「ACCESSORIES」の
欧文字と、「via domigon Doux」の欧文字との3段の組み合わせ

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-011886号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 本商標は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく
一体に表されており、

「数字が商品の品番や役務の質等を表す記号ないし符号として一般
に広く用いられているとしても、それに他の文字等を結合した商標
の場合、その結合される文字等によってはそれらが一体的な商標
して認識されることもあり得るところ、」

本願商標の構成中の「LITTLE」の文字は、一般の英和辞典
のみならず、広辞苑等の日本語の辞書においても、「リトル」の
読み及び「小さい」といった意味を有する語(形容詞)として掲載
されており、その語意を表す記述的な表示としても広く用いられて
いるものである。」

「そうとすると、本願商標は、その構成態様に加え、
「LITTLE」の文字が上記読み及び意味を有し、これに続く
名詞等を修飾する語として一般に慣れ親しまれているものである
ことから、看者をして、その構成全体をもって一の標章を表した
ものとして認識されるというべきであり、」

「その構成中の「LITTLE」の文字部分のみが着目され、
これが独立して自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得る
と認めるに足る事実も見いだせない。 」

 から、本商標から「リトル」の称呼及び「小さい」の観念は生じない、
として、引用商標とは外観、称呼及び観念のいずれの点に
おいても相紛れるおそれがなく非類似であると判断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 今回は、本商標から「リトル」という称呼が生じるか否か、
が問題となりました。

 文字と数字との組み合わせの場合、その境界で分断されるかどうか、
によって変わってきます。

 今回は全体として一体感がある、と判断されました。

 いかに一体的に認識させるか、が、真似とは言わせないツボに
なります。 


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(1,728)

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP