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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 8月13日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5489137号:V字型の図形とその右に「varad」の文字
を書し、その右下に小さく「SECURITY」の文字が書かれた構成
指定商品は第9類、第12類の各商品です。
ところが、この
商標は、
・登録第4243729号:「バラード」の片仮名及び「BALLADE」
の欧文字が2段に書かれた構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-019933号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
本
商標の
「V字型の図形は、大きく特徴的に表され、また、これに続く
「varad」の文字も特徴のある文字で表されており、該図形と
該文字部分がまとまりよく一体のものとして、
看者に強く印象付け
られるものである。」
「また、構成中の「SECURITY」の文字は、「安全、警備、
監視」等の意味を有するものであり、」
「指定商品との関係においては、識別力がないか、非常に弱いと
いえるものである。」
「そして、該「varad」の文字は、一般に親しまれた語とはい
えず、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、
これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み
風に「バラッド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
一方、
引用商標は、
「「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に
書してなるところ、これらの語は、物語詩的な内容をもつ声楽曲や
器楽曲である「バラード」の意味を有するものとして、我が国に
おいて一般に知られているものであるから、
引用商標は、
「バラード」の称呼を生じ、「バラード」の観念を生ずるもので
ある。」
そこで称呼を比較すると、
「
本願商標から生ずる「バラッド」の称呼と
引用商標から生ずる
「バラード」の称呼とは、「ラ」の音が促音を伴う「ラッ」と長音
を伴う「ラー」との差異を有するものであり、4音という短い称呼
の中で、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであって、
両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なるものとして、
明らかに聴別されるものである。」
よって、観念や外観においても相紛らわしいことはないから、
両
商標は非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「varad」と「BALLADE」との類否判断が
問題となりました。
全体の音数が短い場合には、促音の有無や長音の有無が語調や
語感に及ぼす影響が小さくありません。
アルファベットを使った造語は一般的には英語読みされやすい
ことも考え、促音等の有無も考慮することによって、真似とは言わ
せないことができます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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を書し、その右下に小さく「SECURITY」の文字が書かれた構成
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・登録第4243729号:「バラード」の片仮名及び「BALLADE」
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「V字型の図形は、大きく特徴的に表され、また、これに続く
「varad」の文字も特徴のある文字で表されており、該図形と
該文字部分がまとまりよく一体のものとして、看者に強く印象付け
られるものである。」
「また、構成中の「SECURITY」の文字は、「安全、警備、
監視」等の意味を有するものであり、」
「指定商品との関係においては、識別力がないか、非常に弱いと
いえるものである。」
「そして、該「varad」の文字は、一般に親しまれた語とはい
えず、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、
これよりは、我が国において最も親しまれた外国語である英語読み
風に「バラッド」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。」
一方、引用商標は、
「「バラード」の片仮名及び「BALLADE」の欧文字を2段に
書してなるところ、これらの語は、物語詩的な内容をもつ声楽曲や
器楽曲である「バラード」の意味を有するものとして、我が国に
おいて一般に知られているものであるから、引用商標は、
「バラード」の称呼を生じ、「バラード」の観念を生ずるもので
ある。」
そこで称呼を比較すると、
「本願商標から生ずる「バラッド」の称呼と引用商標から生ずる
「バラード」の称呼とは、「ラ」の音が促音を伴う「ラッ」と長音
を伴う「ラー」との差異を有するものであり、4音という短い称呼
の中で、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きいものであって、
両者をそれぞれ称呼するときは、語調、語感が異なるものとして、
明らかに聴別されるものである。」
よって、観念や外観においても相紛らわしいことはないから、
両商標は非類似であると判断されました。
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今回は、「varad」と「BALLADE」との類否判断が
問題となりました。
全体の音数が短い場合には、促音の有無や長音の有無が語調や
語感に及ぼす影響が小さくありません。
アルファベットを使った造語は一般的には英語読みされやすい
ことも考え、促音等の有無も考慮することによって、真似とは言わ
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