2012年10月29日号
◆
相続人のなかに
認知症患者がいるとき
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2012年10月29日号
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★今日のトピック
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◆
相続人のなかに
認知症患者がいるとき
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税理士の三村です。こんにちは
すっかり秋も深まってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか?
食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋、税務調査の秋、いろんな秋がありますが、
皆様の秋はどんな秋でしょうか。
気持ちのいい季節はあっという間に終わってしまうので、存分に楽しんでお過ご
しくださいね。
今回は
相続や
遺言に関するトピックをQ&A形式で取り上げてみたいと思います。
ボリュームも少ないのでお気軽にお読みください。
Q1 :
相続人の中に、
認知症患者がいるとき、
遺産分割はどのように進めたら
いいですか?
A1 :
相続人が意志能力を欠いた状態で行った
遺産分割協議は無効となりま
す。たとえ
遺産分割協議書に署名、押印がなされていても、そのような
遺産分割
協議書は無効となるのです。
認知症などによって
相続人の
意思能力に疑いがある場合は、
遺産分割無効の
主張を防止するため、その程度に応じて、成年
後見、
保佐、
補助の申し立てを
検討します。
成年
後見人、
保佐人、
補助人が選任された場合には、原則としてこれらの
者が
遺産分割の
代理や同意を行います。
Q2 :
遺言が存在する場合、
遺言内容と異なる
遺産分割を行うことはできま
すか?
A2 :
相続人全員の合意があれば、
遺言内容と異なる
遺産分割を行うことが
できます。
遺言者が良かれと思った分け方が、
相続人にとっては逆に望ましくないという
場合もありますね。
ただし、
遺言で特定の財産を第三者に
遺贈することが規定されている場合には、
その特定の財産は第三者のものになります。
Q3 :
遺産分割後に
遺言書が出てきた場合には、その
遺産分割はどうなるの
ですか?
A3 :
公正証書遺言の場合には、このようなケースはないと思われますが、自
筆証書
遺言の場合には、ありえますね。
相続人の全員が
遺言書の存在や内容を知らなかったときは、
錯誤による無効
主張が認められます。
例えば、
遺言では、自分が全財産を
相続できると書かれているのに、
遺産分割
協議では
法定相続分で分割してしまったような場合です。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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すっかり秋も深まってきましたが、お元気にお過ごしでしょうか?
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皆様の秋はどんな秋でしょうか。
気持ちのいい季節はあっという間に終わってしまうので、存分に楽しんでお過ご
しくださいね。
今回は相続や遺言に関するトピックをQ&A形式で取り上げてみたいと思います。
ボリュームも少ないのでお気軽にお読みください。
Q1 : 相続人の中に、認知症患者がいるとき、遺産分割はどのように進めたら
いいですか?
A1 : 相続人が意志能力を欠いた状態で行った遺産分割協議は無効となりま
す。たとえ遺産分割協議書に署名、押印がなされていても、そのような遺産分割
協議書は無効となるのです。
認知症などによって相続人の意思能力に疑いがある場合は、遺産分割無効の
主張を防止するため、その程度に応じて、成年後見、保佐、補助の申し立てを
検討します。
成年後見人、保佐人、補助人が選任された場合には、原則としてこれらの
者が遺産分割の代理や同意を行います。
Q2 : 遺言が存在する場合、遺言内容と異なる遺産分割を行うことはできま
すか?
A2 : 相続人全員の合意があれば、遺言内容と異なる遺産分割を行うことが
できます。
遺言者が良かれと思った分け方が、相続人にとっては逆に望ましくないという
場合もありますね。
ただし、遺言で特定の財産を第三者に遺贈することが規定されている場合には、
その特定の財産は第三者のものになります。
Q3 : 遺産分割後に遺言書が出てきた場合には、その遺産分割はどうなるの
ですか?
A3 : 公正証書遺言の場合には、このようなケースはないと思われますが、自
筆証書遺言の場合には、ありえますね。
相続人の全員が遺言書の存在や内容を知らなかったときは、錯誤による無効
主張が認められます。
例えば、遺言では、自分が全財産を相続できると書かれているのに、遺産分割
協議では法定相続分で分割してしまったような場合です。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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