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『
税理士法人 京都経営/
株式会社 京都経営コンサルティング』
メールマガジンサービス
≪ 税務と経営のサプリメント ≫Vol.133 2012/11/30
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┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
□
■□ 住宅取得等資金の
贈与税の
非課税
□■□
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母
などから贈与により自分が居住する住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価
に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件
を満たすときは、各年において以下の金額の範囲内の贈与であれば
贈与税が非
課税となります。
平成24年 1,000万円(省エネ等住宅の場合は1,500万円)
平成25年 700万円(省エネ等住宅の場合は1,200万円)
平成26年 500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)
住宅取得等資金をもらう人の要件は次のとおりです。
(1) 贈与を受けた時に日本国内に住所があること
(2) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(3) 贈与を受けた年の
所得税の合計
所得金額が2,000万円以下であること
(4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用
家屋の新築・取得・増改築等に充てること
(5) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住していること又は
居住することが確実であると見込まれること
住宅用家屋の新築・取得・増改築等の要件は次のとおりです。
(1) 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、その床面積の
2分の1以上の部分をもらう人の居住用として使用すること
(2) 中古の場合には、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は
25年以内)に建築されたでものであること
(3) 増改築等の場合には、その工事に要した
費用の額が100万円以上である
こと
平成24年中にご子息やお孫さんに対する住宅取得等資金の贈与をお考えの
方については、この
贈与税の
非課税の適用を受けて
贈与税の負担を軽減するこ
とをお勧めします。
なお、この適用を受けるためには、来年の3月15日までに
贈与税の申告を
する必要がありますので、ご不明点等があればぜひ弊社までお問い合わせくだ
さい。
【担当:山本】
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ドレスからお願いします。
⇒
info@kyotokeiei.com
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■□ 住宅取得等資金の贈与税の非課税
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平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母
などから贈与により自分が居住する住宅用家屋の新築・取得・増改築等の対価
に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件
を満たすときは、各年において以下の金額の範囲内の贈与であれば贈与税が非
課税となります。
平成24年 1,000万円(省エネ等住宅の場合は1,500万円)
平成25年 700万円(省エネ等住宅の場合は1,200万円)
平成26年 500万円(省エネ等住宅の場合は1,000万円)
住宅取得等資金をもらう人の要件は次のとおりです。
(1) 贈与を受けた時に日本国内に住所があること
(2) 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
(3) 贈与を受けた年の所得税の合計所得金額が2,000万円以下であること
(4) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を住宅用
家屋の新築・取得・増改築等に充てること
(5) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住していること又は
居住することが確実であると見込まれること
住宅用家屋の新築・取得・増改築等の要件は次のとおりです。
(1) 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下で、その床面積の
2分の1以上の部分をもらう人の居住用として使用すること
(2) 中古の場合には、取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は
25年以内)に建築されたでものであること
(3) 増改築等の場合には、その工事に要した費用の額が100万円以上である
こと
平成24年中にご子息やお孫さんに対する住宅取得等資金の贈与をお考えの
方については、この贈与税の非課税の適用を受けて贈与税の負担を軽減するこ
とをお勧めします。
なお、この適用を受けるためには、来年の3月15日までに贈与税の申告を
する必要がありますので、ご不明点等があればぜひ弊社までお問い合わせくだ
さい。
【担当:山本】
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