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-特別な技術的特徴とは- 第78号
http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。
最近、めっきり寒くなってきましたね。
早いもので、今年も残りひと月ですね。
さて、今日は、発明の単一性の話です。
特許法では、ある例外的な場合を除いて、
2つ以上の発明を1つの出願とすることを
認めていません。
この例外的な場合とは、
発明の単一性を満たす場合で、
2つ以上の発明が同一の又は対応する
特別な技術的特徴を有していること、
が条件とされています。
これでは、わかりにくいですね。
ここで「特別な技術的特徴」とは、
「発明の先行技術に対する貢献を
明示する技術的特徴」
と定義されています。
やや正確性は欠きますが、
簡単にいうと、
「特別な技術的特徴」とは、
先行技術には記載されていない特徴である
と考えていただいても、良いかと思います。
つまり、1つの
特許出願に
請求項が2つ以上あった場合に、
これらの請求項について、
先行技術には記載されていない特徴が
共通しているか、対になるような関係にある場合は、
発明の単一性があると判断しましょう、
ということです。
例えば、
請求項1:A成分とB成分とC成分からなる組成物
請求項2:A成分とB成分とD成分からなる組成物
といったような場合に、
先行技術として、
A成分とその他の成分が含まれる組成物
が存在したとします。
この場合、
請求項1と請求項2で、
先行技術に記載されていない特徴
であるB成分が共通しますので、
この場合は、発明の単一性がある
という判断になります。
一方、先行技術として、
A成分とB成分が含まれる組成物
が存在していた場合、
請求項1と請求項2で、
先行技術に記載されていない特徴
は共通しませんし、
C成分とD成分が対になるような
関係でもない場合は、
発明の単一性はない
という判断になります。
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メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する考え方や
ノウハウをお伝えするものであり、ご紹介する内容のすべてが
絶対的に正しいとは、考えておりません。
その点について、予めご了承いただいたうえで、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
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Copyright (c) 2012 Ryosuke Tamura All rights reserved
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認めていません。
この例外的な場合とは、
発明の単一性を満たす場合で、
2つ以上の発明が同一の又は対応する
特別な技術的特徴を有していること、
が条件とされています。
これでは、わかりにくいですね。
ここで「特別な技術的特徴」とは、
「発明の先行技術に対する貢献を
明示する技術的特徴」
と定義されています。
やや正確性は欠きますが、
簡単にいうと、
「特別な技術的特徴」とは、
先行技術には記載されていない特徴である
と考えていただいても、良いかと思います。
つまり、1つの特許出願に
請求項が2つ以上あった場合に、
これらの請求項について、
先行技術には記載されていない特徴が
共通しているか、対になるような関係にある場合は、
発明の単一性があると判断しましょう、
ということです。
例えば、
請求項1:A成分とB成分とC成分からなる組成物
請求項2:A成分とB成分とD成分からなる組成物
といったような場合に、
先行技術として、
A成分とその他の成分が含まれる組成物
が存在したとします。
この場合、
請求項1と請求項2で、
先行技術に記載されていない特徴
であるB成分が共通しますので、
この場合は、発明の単一性がある
という判断になります。
一方、先行技術として、
A成分とB成分が含まれる組成物
が存在していた場合、
請求項1と請求項2で、
先行技術に記載されていない特徴
は共通しませんし、
C成分とD成分が対になるような
関係でもない場合は、
発明の単一性はない
という判断になります。
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