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特別な技術的特徴とは

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-特別な技術的特徴とは-  第78号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


最近、めっきり寒くなってきましたね。
早いもので、今年も残りひと月ですね。



さて、今日は、発明の単一性の話です。


特許法では、ある例外的な場合を除いて、

2つ以上の発明を1つの出願とすることを
認めていません。



この例外的な場合とは、
発明の単一性を満たす場合で、

2つ以上の発明が同一の又は対応する
特別な技術的特徴を有していること、

が条件とされています。


これでは、わかりにくいですね。


ここで「特別な技術的特徴」とは、


「発明の先行技術に対する貢献を
 明示する技術的特徴」

と定義されています。



やや正確性は欠きますが、
簡単にいうと、

「特別な技術的特徴」とは、

先行技術には記載されていない特徴である

と考えていただいても、良いかと思います。



つまり、1つの特許出願に
請求項が2つ以上あった場合に、

これらの請求項について、
先行技術には記載されていない特徴が

共通しているか、対になるような関係にある場合は、

発明の単一性があると判断しましょう、

ということです。


例えば、

請求項1:A成分とB成分とC成分からなる組成物
請求項2:A成分とB成分とD成分からなる組成物

といったような場合に、

先行技術として、

A成分とその他の成分が含まれる組成物
が存在したとします。


この場合、

請求項1と請求項2で、

先行技術に記載されていない特徴
であるB成分が共通しますので、

この場合は、発明の単一性がある

という判断になります。



一方、先行技術として、

A成分とB成分が含まれる組成物
が存在していた場合、

請求項1と請求項2で、

先行技術に記載されていない特徴
は共通しませんし、

C成分とD成分が対になるような
関係でもない場合は、

発明の単一性はない

という判断になります。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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