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審査の対象を決める要素

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-審査の対象を決める要素-  第79号
      http://archive.mag2.com/0001132212/index.html
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こんにちは。田村です。


前回は、

1つの出願に、複数の請求項が
あるような場合、

各請求項の「特別な技術的特徴」が
同じであるか、対応関係にあれば、

発明の単一性の要件を満たす、

というお話をさせていただきました。



今日は、その続きです。

実は、発明の単一性は、
審査の進め方に大きな影響を与えるのです。


特許庁にて、新規性や進歩性などを
審査する際、

特許請求の範囲に最初に記載された発明、
(請求項1)との関係で発明の単一性を
満たすものが、

審査の対象となる、ということなんです。

それ以外の請求項については、
新規性、進歩性等の判断は行われません。



もし、請求項1に
特別な技術的特徴がなければ、

つまり、先行技術との関係で、
新規な事項がなければ、


次の請求項2に、特別な技術的特徴が
あるかを判断し、


その特別な技術的特徴をもとに、

他の請求項との関係で、
発明の単一性を満たすか否かが

判断されます。


そして、請求項2との関係で
発明の単一性を満たすものが、

審査の対象となります。


請求項2に特別な技術的特徴がなければ、
請求項3について、

同じような判断が行われ、、、
ということを繰り返していきます。



事例で見てみましょう。


請求項1:A手段とB手段とを備える装置
請求項2:さらにC1手段とを備える請求項1記載の装置
請求項3:C1手段が○○である請求項2記載の装置
請求項4:さらにC2手段とを備える請求項1記載の装置

先行技術:A手段とB手段とを備える装置



この場合、請求項1に特別な技術的特徴は
ありませんので、

請求項2と、それに従属する請求項3が
審査の対象となります。


請求項4のC2手段が、請求項2のC1手段と
対応関係になければ、

請求項4について新規性・進歩性の判断は
行われず、審査の対象から外れることになります。



このように、

発明の単一性は、審査の対象を
特定するための重要な要素である、

と言えそうです。



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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

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