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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月10日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5503721号:「WarpNet」
指定商品は第9類「コンピュータ
ソフトウェア及びコンピュータ
ハードウェア,通信ネットワーク用コンピュータプログラム,通信
の分野で用いるコンピュータプログラム 」です。
ところが、この
商標は、
登録第5058449号
商標:「WAAP NeT」及び「ワープネット」
の文字を上下二段に書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023243号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識され
るものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その
構成文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである。」
一方、
引用商標は、
「上下二段の構成各文字は,それぞれ特定の語義を有しない一種の
造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないもので
あり,また,その構成各文字に相応して「ワープネット」の称呼を
生ずるものである。」
ところが、外観を比較すると、この
商標は、
「「WarpNet」の欧文字のみによって一体に構成され,その
構成中「W」「N」の欧文字を大文字で,他の欧文字を小文字で
表してなるのに対し,」
「
引用商標は「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を
上下二段に書してなり,その欧文字部分の「WAAP」と「NeT」
の間に一文字分のスペースを設け,また,その構成中「e」の
欧文字のみを小文字で,他の欧文字を大文字で表してなるもので
あるから,」
「両
商標は構成全体の外観において十分に区別できるものである。」
「また,
本願商標と
引用商標は共に特段の観念は生じないもので
あるから,観念については比較することができないものである。」
よって、
「「ワープネット」の称呼を共通にし,観念においては比較する
ことができないとしても,外観において十分に区別できるもので
あるから,両
商標の比較において,称呼の共通性が外観における
差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に
判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる
商標である。」
として、この
商標は
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、共に「ワープネット」の称呼を生ずるものであっても
非類似とされた事例です。
外観において十分に区別できるものであれば、称呼の共通性が
外観における差異を凌駕するものとはいい難い、ということになり
ます。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 深澤 麒吉
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
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の文字を上下二段に書した構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識され
るものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その
構成文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである。」
一方、引用商標は、
「上下二段の構成各文字は,それぞれ特定の語義を有しない一種の
造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないもので
あり,また,その構成各文字に相応して「ワープネット」の称呼を
生ずるものである。」
ところが、外観を比較すると、この商標は、
「「WarpNet」の欧文字のみによって一体に構成され,その
構成中「W」「N」の欧文字を大文字で,他の欧文字を小文字で
表してなるのに対し,」
「引用商標は「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を
上下二段に書してなり,その欧文字部分の「WAAP」と「NeT」
の間に一文字分のスペースを設け,また,その構成中「e」の
欧文字のみを小文字で,他の欧文字を大文字で表してなるもので
あるから,」
「両商標は構成全体の外観において十分に区別できるものである。」
「また,本願商標と引用商標は共に特段の観念は生じないもので
あるから,観念については比較することができないものである。」
よって、
「「ワープネット」の称呼を共通にし,観念においては比較する
ことができないとしても,外観において十分に区別できるもので
あるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観における
差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に
判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる
商標である。」
として、この商標は引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、共に「ワープネット」の称呼を生ずるものであっても
非類似とされた事例です。
外観において十分に区別できるものであれば、称呼の共通性が
外観における差異を凌駕するものとはいい難い、ということになり
ます。
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