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コラムの泉

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登録第5503721号:「WarpNet」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      12月10日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5503721号:「WarpNet」

 指定商品は第9類「コンピュータソフトウェア及びコンピュータ
ハードウェア,通信ネットワーク用コンピュータプログラム,通信
の分野で用いるコンピュータプログラム 」です。

 ところが、この商標は、

 登録第5058449号商標:「WAAP NeT」及び「ワープネット」
の文字を上下二段に書した構成


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2011-023243号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は,全体として特定の意味を有しない一種の造語と認識され
るものであるから,特段の観念は生じないものであり,また,その
構成文字に相応して「ワープネット」の称呼を生ずるものである。」

 一方、引用商標は、

「上下二段の構成各文字は,それぞれ特定の語義を有しない一種の
造語と認識されるものであるから,特段の観念は生じないもので
あり,また,その構成各文字に相応して「ワープネット」の称呼を
生ずるものである。」

 ところが、外観を比較すると、この商標は、

「「WarpNet」の欧文字のみによって一体に構成され,その
構成中「W」「N」の欧文字を大文字で,他の欧文字を小文字で
表してなるのに対し,」

引用商標は「WAAP NeT」及び「ワープネット」の文字を
上下二段に書してなり,その欧文字部分の「WAAP」と「NeT」
の間に一文字分のスペースを設け,また,その構成中「e」の
欧文字のみを小文字で,他の欧文字を大文字で表してなるもので
あるから,」

「両商標は構成全体の外観において十分に区別できるものである。」

「また,本願商標引用商標は共に特段の観念は生じないもので
あるから,観念については比較することができないものである。」

 よって、

「「ワープネット」の称呼を共通にし,観念においては比較する
ことができないとしても,外観において十分に区別できるもので
あるから,両商標の比較において,称呼の共通性が外観における
差異を凌駕するものとはいい難く,外観,称呼及び観念を総合的に
判断すると,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等が異なる
商標である。」

 として、この商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、共に「ワープネット」の称呼を生ずるものであっても
非類似とされた事例です。

 外観において十分に区別できるものであれば、称呼の共通性が
外観における差異を凌駕するものとはいい難い、ということになり
ます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 深澤 麒吉
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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