皆さんこんにちは。
マンション関係紛争の判例を追求しています。
給排水管の事故による損害が起きます。その場合、排水管の詰まりの原因となった家が損害の賠償をするかと言う事で、そのときその詰まりを起こした排水管が
専有部分なのか
共用部分なのかが争われます。一般的には、
専有部分の場合は
区分所有者の責任、
共用部分なら管理組合の責任となります。
この問題について、判例が動き、また江東区の門前仲町のマンションのケースでは
専有部分の中にあるのだけれども、
共用部分だという独特の論理を立てます。最高裁もそれを認めます。
http://yamatai.jp
皆さんこんにちは。
マンション関係紛争の判例を追求しています。
給排水管の事故による損害が起きます。その場合、排水管の詰まりの原因となった家が損害の賠償をするかと言う事で、そのときその詰まりを起こした排水管が専有部分なのか共用部分なのかが争われます。一般的には、専有部分の場合は区分所有者の責任、共用部分なら管理組合の責任となります。
この問題について、判例が動き、また江東区の門前仲町のマンションのケースでは専有部分の中にあるのだけれども、共用部分だという独特の論理を立てます。最高裁もそれを認めます。
http://yamatai.jp