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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2013年1月30日 Vol.139
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こんにちは。
東京事務所1課の姜(キョウ)です。宜しくお願い致します。
今回は「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」から
税務調査後等の「追徴課税」について紹介させていただきます。
━…━…━…━…━…━
追徴課税の種類
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もし納税漏れが発覚したら、色々なペナルティが課せられることになります。
今回はそのペナルティについて説明をさせていただきます。
一般的に追徴課税と呼ばれている税金の本来の名称は「附帯税」と言います。
ちなみに
国税に課されるものは「附帯税」、
地方税に課されるものは「附帯金」と少し名称が違います。
★附帯税
国税の納税漏れがあった場合に課される税金です。
延滞税、利子税、
加算税の3種類があり、さらに
加算税は
過少申告
加算税、
無申告加算税、不納付
加算税、重
加算税の4種類に分けられます。
(1)
延滞税
納税していない金額に対して、納付期限の翌日から発生します。なお、納付期限の翌日から2ヶ月間は
基準
割引率+4%と年7.3%のいずれか低い方の利率が、それ以降は年14.6%の利率が適用されます。
(2)利子税
本税の
延納や届出により申告期限の延長等がなされている場合に発生するもので、
年7.3%の利率が適用されます。
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(3)
加算税
1.過少申告
加算税
一度納税した金額が本来よりも少なかった場合に発生します。
なお、自分で気付いて
修正申告した場合には発生しません。
原則増加税額分の10%が課税されますが、増加税額分が「最初に払った税金」と「50万円」の
どちらか多い金額を超える場合には超えた分に対しては15%が課税されます。
2.
無申告加算税
申告するのを忘れていたり申告しなければいけないことを知らなかったり等の理由で
期限内に納税しなかった場合に納税することとなる税金に対して課されます。
なお、税務署から指摘された場合には15%、指摘される前に自分から申告を行った場合には
5%の税率が適用されます。
3.不納付
加算税
納付しなければならない源泉徴収を期限までに納付しない場合に、その未納税額に対して課せられます。
なお、税務署から決定を受けた場合には10%、決定を受ける前に自分から納付を行った場合には
5%の税率が適用されます。
4.重
加算税
隠蔽や仮装などの悪質な脱税の場合に課せられる税金です。上記3つとは併用されませんが下記の通り
厳しいペナルティが課せられます。
1)過少申告
加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…増加税額の35%
2)
無申告加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…申告すると決まった税額の40%
3)不納付
加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…未納税額の35%
☆附帯金
地方税の納税漏れがあった場合に課せられるお金です。延滞金と加算金があり、加算金には
過少申告加算金、不申告加算金、重加算金の3種類があります。
このように納税漏れに対しては厳しい追徴課税が課されます。
納税が漏れてしまった本税の支払だけでも気が重いのに、更に追徴課税まで支払うこととなってしまっては
経済的にも精神的にもかなり厳しいのではないでしょうか。
こうならないためにも毎年キチンと申告、納税することが大切ですので気をつけましょう。
来月は東京事務所の2課が担当させて頂きます。
引き続き皆様のお役に立てる情報を配信出来るようがんばってまいりますのでどうぞご期待下さいませ。
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こんにちは。
東京事務所1課の姜(キョウ)です。宜しくお願い致します。
今回は「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」から
税務調査後等の「追徴課税」について紹介させていただきます。
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追徴課税の種類
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もし納税漏れが発覚したら、色々なペナルティが課せられることになります。
今回はそのペナルティについて説明をさせていただきます。
一般的に追徴課税と呼ばれている税金の本来の名称は「附帯税」と言います。
ちなみに国税に課されるものは「附帯税」、地方税に課されるものは「附帯金」と少し名称が違います。
★附帯税
国税の納税漏れがあった場合に課される税金です。延滞税、利子税、加算税の3種類があり、さらに加算税は
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4種類に分けられます。
(1)延滞税
納税していない金額に対して、納付期限の翌日から発生します。なお、納付期限の翌日から2ヶ月間は
基準割引率+4%と年7.3%のいずれか低い方の利率が、それ以降は年14.6%の利率が適用されます。
(2)利子税
本税の延納や届出により申告期限の延長等がなされている場合に発生するもので、
年7.3%の利率が適用されます。
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(3)加算税
1.過少申告加算税
一度納税した金額が本来よりも少なかった場合に発生します。
なお、自分で気付いて修正申告した場合には発生しません。
原則増加税額分の10%が課税されますが、増加税額分が「最初に払った税金」と「50万円」の
どちらか多い金額を超える場合には超えた分に対しては15%が課税されます。
2.無申告加算税
申告するのを忘れていたり申告しなければいけないことを知らなかったり等の理由で
期限内に納税しなかった場合に納税することとなる税金に対して課されます。
なお、税務署から指摘された場合には15%、指摘される前に自分から申告を行った場合には
5%の税率が適用されます。
3.不納付加算税
納付しなければならない源泉徴収を期限までに納付しない場合に、その未納税額に対して課せられます。
なお、税務署から決定を受けた場合には10%、決定を受ける前に自分から納付を行った場合には
5%の税率が適用されます。
4.重加算税
隠蔽や仮装などの悪質な脱税の場合に課せられる税金です。上記3つとは併用されませんが下記の通り
厳しいペナルティが課せられます。
1)過少申告加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…増加税額の35%
2)無申告加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…申告すると決まった税額の40%
3)不納付加算税に相当するもので、仮装・隠蔽を行っていた場合
…未納税額の35%
☆附帯金
地方税の納税漏れがあった場合に課せられるお金です。延滞金と加算金があり、加算金には
過少申告加算金、不申告加算金、重加算金の3種類があります。
このように納税漏れに対しては厳しい追徴課税が課されます。
納税が漏れてしまった本税の支払だけでも気が重いのに、更に追徴課税まで支払うこととなってしまっては
経済的にも精神的にもかなり厳しいのではないでしょうか。
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