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平成25年度税制改正大綱(国際課税関係)について

 国際課税に係る平成25年度税制改正大綱が29日に閣議決定されました
ので、主要な改正事項を下記します。今回の国際課税に関する改正事項
は、過去に新制度の導入が相次いだためか、小幅になっている印象があ
ります。

1.外国子会社合算税制
 無税国に所在する特定外国子会社等に係る外国子会社合算税制の合算
所得につき、本店所在地国以外の国で課税される場合には、当該合算所
得は、外国税額控除の適用上、非課税国外所得に該当しないこととなり
ます。

2.移転価格税制
 独立企業間価格を算定する際の利益水準指標に、営業費用売上総利益
率(いわゆるベリー比)が加えられます。この指標は主に販売会社を検
証対象とする場合に使用されるものです。 

3.上場株式等の配当等に係る租税条約の適用手続
 上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例の適用がある場合、
租税条約の適用手続について、支払の取扱者(銀行、証券会社等)を通じ
て支払を受ける配当等につき、条約の適用を受けようとする非居住者
は、非居住者等に関する事項を記載した条約届出書(特例届出書)を提出
することができます。特例届出書は、配当等に関する事項の記載を要し
ないこととし、一定の場合には、3年ごとに提出することとなります。

 この改正は、平成26年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当
等について適用されます。

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税理士 齋藤 忠志[http://www.saito777.com]
[国際税務サイト http://www.saito555.com]
[相続税贈与税事業承継サイト http://www.saito888.com]

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