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期限内に申告書を提出しないと、全てに無申告加算税が課される?

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2013年2月13日   Vol.141
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こんにちは。
今週は東京事務所2課の小谷が担当させていただきます。


弊社が発刊した「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」
の「マスター編 第2章 厳選・裁決事例などの検証」に
記載されているテーマを紹介させていただきます。

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『期限内に正しく納付しても加算税がかかる場合って?』を
テーマに、先週、配信されましたVOL.140では、
国税通則法による課税方式、期限内申告、期限後申告の概要を
お伝えしました。
 

期限内に申告書を提出しないと、無申告となり、
加算税(罰金のようなもの)が課されます。
これが『無申告加算税』です。
期限内に申告書を提出しないと、全てに無申告加算税
課されるのでしょうか?

 国税通則法では、第66条第1項で期限内申告しない場合は、
15%無申告加算税が課されると規定されています。
(自主的な申告をすると5%です。)
従前はここまででしたが、平成18年に例外規定が加わりました。

 平成18年分以降の年分については期限後申告であっても、
次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課されません。

1 その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に
 自主的に行われていること。
2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に
 該当すること。(次の(1)、(2)いずれにも該当すること)
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限まで
 に納付していること。
(2) その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの
 間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
 かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の
 無申告加算税の不適用を受けていないこと。
 (簡単にいうと、この規定の適用を受けていないことです。)


この例外規定の取扱について、国税不服審判所の
平成22年6月7日裁決事例に次のようなことが記載されています。

平成20年分の所得税確定申告書を申告期限後の平成21年3月18日に提出

 →通常であれば、上記の例外規定の要件を満たしていれば、
  無申告加算税は課されません。

 この事例では、納税者本人は、要件に該当する認識でした。
実際の判断では、無申告加算税が課されることとなりました。
 実は、この納税者の方は平成18年分の申告についても、
期限後の平成19年3月18日に提出していたのです。

 平成18年分の申告に係る無申告加算税は、例外規定に該当し、
課税されませんでした。5年以内にこの例外規定の適用を受けていたため
平成20年分の申告については、例外規定が適用されないとの判断です。

 平成18年分の申告について例外規定で無申告加算税
課されていないことは、納税者本人には、認識が全くありません。
 この事例では、納税者本人がその事実を知っていたかどうかは、
例外規定の適用の判断を左右されるものではないと記載されています。


 期限を過ぎて申告書を提出してしまった場合に、
無申告加算税の通知が来ないときは、
知らない間に上記の例外規定が適用されているのかもしれません。

 続けて期限後申告をすると、1回目は来なかった加算税の通知が
やってくることになるかもしれません。

 所得税確定申告時期になりましたが、不必要な加算税が発生しないよう
期限内申告をおすすめします。




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