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コラムの泉

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登録第5402293号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      4月1日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5402293号:

 上段に片仮名の「モノリスタワー」,下段に欧文字の
「Monolith Tower」を横書きした商標

 指定役務は、第43類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,会議・
集会のための施設の提供」及び第44類「入浴施設の提供」です。


 ところが、この商標は、

 登録第5059090号商標:「MONOLITH」


 と類似する、とされて無効審判が請求されました。


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★判断の分かれ目♪
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 審判で無効ではない、とされた原告が審決取消訴訟を提起しました。

 では、裁判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、

「本件商標のうち「タワー」の部分は,本件における商標登録の
無効審判請求の対象とされている指定役務「宿泊施設の提供,飲食物の提供,
会議・集会のための施設の提供」との関係では,直接的
な意味を有するものでない。」

「また,「モノリス」及び「Monolith」の部分が,取引者,
需要者にとって,出所識別標識として強く支配的な印象を与える
ものと認めるに足りる証拠もない。」

「さらに,片仮名の「モノリスタワー」は,同じ大きさ及び同じ
間隔で,標準文字により表記されていること,「モノリスタワー」
や「Monolith Tower」の称呼は「モノリスタワー」と
6音で短いことからすると,」

「取引者や需要者は,本件商標における「モノリスタワー」や
「Monolith Tower」を一連一体のものと認識すると
いえる。」

「そうすると,本件商標が上記指定役務に使用された場合,その
出所識別機能を有する部分は,「モノリス」及び「Monolith」
のみに限られるものではなく,「タワー」及び「Tower」の
部分を含めた全体であるというべきである。」

「以上によると,本件商標引用商標との類否の判断をするに当たっては,
「モノリスタワー」及び「Monolith Tower」
のそれぞれと引用商標とを対比すべきである。」

「「モノリスタワー」及び「Monolith Tower」のそれ
ぞれと引用商標とを対比すると,上記のとおり,外観,称呼,観念
のいずれにおいても相違し,本件商標は,引用商標とは類似しない。」

 として、全体として非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、「Monolith Tower」から「モノリス」と
いう称呼が生じるかどうかが問題となりました。

 「親しまれた語」と「親しまれていない語」との組合せからなる
商標であったとしても,指定商品又は指定役務の品質(質)や用途
等との関連性を欠く場合には,「親しまれた語」は,格別,自他
役務等の識別力がないか又は極めて弱いとはいえません。

 今回は、タワー部分の関連性が問われました。

 商標は指定商品又は指定役務とセットで考えることが、真似とは
言わせないツボになります。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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