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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月13日号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○国際登録第1044057号:「NINA L’ELIXIR」
指定商品は、第3類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,洗浄剤
(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,
せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアローション,
歯磨き」です。
ところが、この
商標は、
登録第4671440号
商標:「ELIXIR」
と類似する、とされて無効審判(無効2012-680001)が請求され、
無効ではない、とする審決に対して、さらに審決取消訴訟も提起
されました(平成24年(行ケ)第10336号)。
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★判断の分かれ目♪
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では、裁判でどんなやりとりがあったか概要を紹介します。
まず、この
商標は
「外観上,本件
商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の
全角で,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,「NINA」
と「L’ELIXIR」の間に空白部分があるものの,」
「その広さは,半角程度にすぎず,全体として横に一行でまとまり
よく表されているものであり,「L’ELIXIR」の文字部分だけ
が独立して見る者の注意をひくように構成されているということ
はできず,」
「まして,「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の
注意をひくように構成されているということはできない。」
一方、
引用商標は、
「「錬金薬,万能薬」を意味する英語であるが,英単語として必ず
しもなじみのある語ではなく,本件指定商品の取引者はさておき,
本件指定商品の需要者において,「ELIXIR」が「錬金薬,
万能薬」を意味するものとして一般的に認識されていることを認め
るに足りる証拠はないから,
引用商標は,特段の観念を生じない
ものといえる。」
「もっとも,
引用商標の称呼については,一般人であれば,我が国
においてなじみのあるローマ字読みにするのが通常であると考えら
れるから,
引用商標からは,「ELIXIR」をローマ字読みに
した「エリクシール」の称呼を生じるものと認められる。」
そこで、両者を対比検討すると、
「いずれも特段の観念を生じないものであり,その外観,称呼に
おいて異なるものであることは明らかであるから,全体として類似
する
商標であるということはできない。」
として、全体として非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、
商標を構成する文字の一部が同じ場合に類似するかどう
かが問題となりました。
結合
商標の類否判断について,最高裁では、
「複数の構成部分を組み合わせた結合
商標と解されるものについて,
商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の
商標と
比較して
商標そのものの類否を判断することは,
・その部分が取引者,需要者に対し商品又は
役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,
・それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない
と認められる場合
などを除き,許されないというべき」
と判示されています。
今回は、結合
商標が一体不可分な構成であるから非類似とされ
ました。
一体性を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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○国際登録第1044057号:「NINA L’ELIXIR」
指定商品は、第3類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,洗浄剤
(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,
せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアローション,
歯磨き」です。
ところが、この商標は、
登録第4671440号商標:「ELIXIR」
と類似する、とされて無効審判(無効2012-680001)が請求され、
無効ではない、とする審決に対して、さらに審決取消訴訟も提起
されました(平成24年(行ケ)第10336号)。
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では、裁判でどんなやりとりがあったか概要を紹介します。
まず、この商標は
「外観上,本件商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の
全角で,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,「NINA」
と「L’ELIXIR」の間に空白部分があるものの,」
「その広さは,半角程度にすぎず,全体として横に一行でまとまり
よく表されているものであり,「L’ELIXIR」の文字部分だけ
が独立して見る者の注意をひくように構成されているということ
はできず,」
「まして,「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の
注意をひくように構成されているということはできない。」
一方、引用商標は、
「「錬金薬,万能薬」を意味する英語であるが,英単語として必ず
しもなじみのある語ではなく,本件指定商品の取引者はさておき,
本件指定商品の需要者において,「ELIXIR」が「錬金薬,
万能薬」を意味するものとして一般的に認識されていることを認め
るに足りる証拠はないから,引用商標は,特段の観念を生じない
ものといえる。」
「もっとも,引用商標の称呼については,一般人であれば,我が国
においてなじみのあるローマ字読みにするのが通常であると考えら
れるから,引用商標からは,「ELIXIR」をローマ字読みに
した「エリクシール」の称呼を生じるものと認められる。」
そこで、両者を対比検討すると、
「いずれも特段の観念を生じないものであり,その外観,称呼に
おいて異なるものであることは明らかであるから,全体として類似
する商標であるということはできない。」
として、全体として非類似であると判断されました。
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今回は、商標を構成する文字の一部が同じ場合に類似するかどう
かが問題となりました。
結合商標の類否判断について,最高裁では、
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,
商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と
比較して商標そのものの類否を判断することは,
・その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,
・それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない
と認められる場合
などを除き,許されないというべき」
と判示されています。
今回は、結合商標が一体不可分な構成であるから非類似とされ
ました。
一体性を持たせることが真似とは言わせないツボになります。
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編集・発行 深澤 潔
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