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国際登録第1044057号:「NINA L’ELIXIR」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      5月13日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○国際登録第1044057号:「NINA L’ELIXIR」

 指定商品は、第3類「洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤,洗浄剤
(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤及び研磨剤,
せっけん,香料類及び香水類,精油,化粧品,ヘアローション,
歯磨き」です。


 ところが、この商標は、

 登録第4671440号商標:「ELIXIR」


 と類似する、とされて無効審判(無効2012-680001)が請求され、
無効ではない、とする審決に対して、さらに審決取消訴訟も提起
されました(平成24年(行ケ)第10336号)。


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★判断の分かれ目♪
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 では、裁判でどんなやりとりがあったか概要を紹介します。

 まず、この商標

「外観上,本件商標を構成する各文字の大きさ及び書体は同一の
全角で,等間隔でまとまりよく一体的に表されており,「NINA」
と「L’ELIXIR」の間に空白部分があるものの,」

「その広さは,半角程度にすぎず,全体として横に一行でまとまり
よく表されているものであり,「L’ELIXIR」の文字部分だけ
が独立して見る者の注意をひくように構成されているということ
はできず,」

「まして,「ELIXIR」の文字部分だけが独立して見る者の
注意をひくように構成されているということはできない。」

 一方、引用商標は、

「「錬金薬,万能薬」を意味する英語であるが,英単語として必ず
しもなじみのある語ではなく,本件指定商品の取引者はさておき,
本件指定商品の需要者において,「ELIXIR」が「錬金薬,
万能薬」を意味するものとして一般的に認識されていることを認め
るに足りる証拠はないから,引用商標は,特段の観念を生じない
ものといえる。」

「もっとも,引用商標の称呼については,一般人であれば,我が国
においてなじみのあるローマ字読みにするのが通常であると考えら
れるから,引用商標からは,「ELIXIR」をローマ字読みに
した「エリクシール」の称呼を生じるものと認められる。」


 そこで、両者を対比検討すると、


「いずれも特段の観念を生じないものであり,その外観,称呼に
おいて異なるものであることは明らかであるから,全体として類似
する商標であるということはできない。」


 として、全体として非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標を構成する文字の一部が同じ場合に類似するかどう
かが問題となりました。


 結合商標の類否判断について,最高裁では、
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,
商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標
比較して商標そのものの類否を判断することは,

・その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識
として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,

・それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じない
と認められる場合

などを除き,許されないというべき」

と判示されています。

 今回は、結合商標が一体不可分な構成であるから非類似とされ
ました。

 一体性を持たせることが真似とは言わせないツボになります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは祝日明けに発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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